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林野火災注意報・警報の運用開始(令和8年1月1日~)
林野火災注意報・警報の運用について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災が発生しやすい気象状況になった際に「林野火災注意報」または「林野火災警報」を発令します。
発令基準
● 林野火災注意報
前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。
(当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。)
⑴ 前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 乾燥注意報発令
● 林野火災警報
林野火災注意報の発令基準を満たす場合であり、強風注意報が発表されているとき。
制限される行為
林野火災注意報や林野火災警報の発令中は、以下の火の使用が制限されます。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火(花火)を消費しないこと。
⑶ 屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。
⑷ 屋外において、引火性または爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等で、火災が発生するおそれが大きいと市長が指定した区域内で喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
※林野火災注意報 発令中 ↠ 【努力義務】
※林野火災警報 発令中 ↠ 【義務】
警報発令中に火の使用制限に違反した場合は、消防法により罰せられる場合があります。
対象となる期間
糸魚川市は通年です。
対象となる区域
糸魚川市は市内全域を対象とします。
火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為は届け出が必要です
対象となる行為をしようとする場合は、事前に消防本部への届け出が必要です。
※令和8年1月1日からは、「たき火」も届け出の対象となります。
〈気象庁〉林野火災ポータルサイト
林野火災予防に関する気象情報や知識等について掲載されていますので、ご覧ください。
林野火災ポータルサイトはこちらから<外部リンク>






