ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 介護保険の各種手続きにおけるマイナンバーの確認について

本文

介護保険の各種手続きにおけるマイナンバーの確認について

更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

介護保険の手続きにかかる申請書等にマイナンバーの記載が必要になります。
また、マイナンバーの記載が必要な場合には、マイナンバーの確認と申請者の身元確認が義務付けられています。

被保険者本人が申請手続きをする場合

マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカード1枚でマイナンバーの確認と身元確認を行います。

マイナンバーカードを持っていない場合

個人番号通知カードでマイナンバーの確認を行い、運転免許証等公的機関が発行した顔写真付の身分証明書で身元確認を行います。

※顔写真がない書類(介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、健康保険被保険者証、年金手帳等)の場合は2種類以上の提示が必要です。

代理人が申請手続きをする場合

法定代理人(成年後見人等)が申請手続きをする場合

被保険者本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードでマイナンバーの確認を行い、
代理人のマイナンバーカード、運転免許証等公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書で代理人の身元確認を行います。

また、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で代理権の確認を行います。

任意代理人(家族、ケアマネジャー等)が申請手続きをする場合

被保険者本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードでマイナンバーの確認を行い、
代理人のマイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証等公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書で代理人の身元確認を行います。
また、委任状で代理権の確認を行います。(被保険者本人の介護保険被保険者証、健康保険の被保険者証を持参することで委任されているものとすることが可能です。)