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障害者タクシー券・燃料券交付の概要
障害がある方の外出や社会参加を支援するために、タクシー券・燃料券を支給する制度です。
対象
(A)身体障害者手帳1級、2級、3級の交付を受けている方
(B)療育手帳Aの交付を受けている方
(C)精神障害者福祉保健手帳1級の交付を受けている方
(D)人工透析を受けている身体障害者手帳所持者で通院距離が5km以上の方
(E)精神障害者福祉保健手帳の交付を受けており、自立支援医療(精神通院)を受けている方
(F)施設まで自家用車で通い、自宅から施設までの距離が2km以上の方
※特別養護老人ホーム等に入所している方は対象外
※(D)で通院距離が5km未満の方は(A)の対象となります。
申請受付場所
市役所福祉事務所、能生事務所、青海事務所
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者福祉保健手帳
- 印鑑
- 代理申請の場合は、代理人の本人確認書類(免許証等)
【郵送による申請を希望される場合】
障害者交通費助成申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を同封し郵送してください。
・ 返信用封筒
宛先を記入し、簡易書留送料460円の切手を貼ってください。
(注意)宛先は、手帳の住所と同じであることが必要です。
・上記手帳のコピー
〔送付先〕〒941-8501 糸魚川市一の宮1丁目2番5号
糸魚川市役所 福祉事務所 福祉サービス係 宛
※令和8年3月27日までに申請いただければ4月1日に届くように発送します。
ダウンロード
助成限度額
(1)対象A、B、Cの場合
年額15,000円(10月1日以降に申請の場合 7,500円)
(2)対象Dの場合
ア 通院距離が5km以上10km未満 年額30,000円(10月1日以降に申請の場合 15,000円)
イ 通院距離が10km以上15km未満 年額45,000円(10月1日以降に申請の場合 22,500円)
ウ 通院距離が15km以上20km未満 年額60,000円(10月1日以降に申請の場合 30,000円)
エ 通院距離が20km以上 年額75,000円(10月1日以降に申請の場合 37,500円)
(3)対象Eの場合
年額 7,500円
(4)対象Fの場合
ア 距離が2km以上5km未満 7,500円
イ 距離が5km以上10km未満 15,000円(10月1日以降に申請の場合 7,500円)
ウ 距離が10km以上 30,000円(10月1日以降に申請の場合 15,000円)
返還届
助成対象者が死亡・転出した場合は、交付したタクシー券・燃料券を返還届とあわせて返還してください。




