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補装具と日常生活用具の申請

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

補装具の交付・修理

 身体上、失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を可能にするために補装具(福祉用具)を交付または修理します。

対象

 身体障害者手帳所持者(18歳未満についても福祉事務所での申請手続きとなります。)
※労働災害が原因で手帳の交付を受けた方は労働基準監督署でご相談ください。
※補装具を医療機関の指示で購入された方は各健康保険窓口でご相談ください。
※介護保険の対象となる方で、下記の4品目については、介護保険の保険給付として貸与となります。ただし、標準的な既製品に限ります。
 [車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ]

自己負担額

 原則1割

手続き

 身体障害者手帳、補装具処方意見書(県の指定医師作成、児童については育成医療指定医療機関の医師作成)、見積書などを添えて申請となります。
 障害の状況に応じて交付するため、事前にご相談ください。

個人番号(マイナンバー)確認書類をお持ちください

 平成28年1月より、身体障害者手帳に関するお手続きをする際、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。個人番号(マイナンバー)を記入した申請書等を提出する場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請書本人の個人番号カード(通知カード)等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、各種障害者手帳等)が必要となります。
    顔写真のない身分証明書の場合は、2点以上の身分証明書(保険証、受給者証等)が必要です。
    ※代理人によるお手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状等)が必要となります。

その他

 補装具の種類や交付された人の成長状況によって、それぞれ耐用年数が決められています。

交付・修理できる主な補装具

 盲人用安全杖、補聴器、義手・義足、車椅子等

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軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進します。

対象児童

 次のいずれにも該当する18歳未満の児童

  1. 糸魚川市内に住所を有していること。
  2. 両耳の聴力レベルが30デジベル以上70デジベル未満で、身体障害者手帳の
    交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めたときは、
    30デジベル未満についても対象とする。
  3. 補聴器の装用により、言語の習得などに一定の効果が期待できること。

※対象児童の属する世帯の最多市民税所得割額の納税額が46万円以上の場合、
 対象外となります。

助成額

基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の9/10
(市民税非課税・生活保護世帯は10/10)

手続き

 医師意見書、補聴器の見積書を添えて事前に申請書を窓口へ提出してください。

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日常生活用具の給付

 在宅の重度障害者(児)が、日常生活上の不便を解消し、自立した生活を営むこ とができるように日常生活用具の給付します。

対象

 重度身体障害児、重度知的障害児(者)及び身体障害者手帳を受けている重度身体障害者等

自己負担額

 原則1割

手続き

 身体障害者手帳(所持者)又は療育手帳、見積書、印鑑などを添えて申請してください。
 障害の状況に応じて交付するため、あらかじめご相談ください。
 ストマ用装具については1回の申請につき最長6カ月分まで交付します。

給付・貸与できる主な日常生活用具

 特殊寝台、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストマ用装具等

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日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/136KB]

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