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投票区の見直しについて

更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

 このたび、公職選挙法の規定による投票区(令和8年糸魚川市選挙管理委員会告示第23号)の見直しを行いましたので、お知らせします。

 公職選挙法の規定による投票区(令和8年3月2日改正) [PDFファイル/134KB]

廃止した投票区(9か所)と統合先

統廃合した投票区
廃止した投票区(投票所) 統合先の投票区(投票所)

 旧 第6投票区

 (土倉自治会館)

 新 第5投票区

 (上早川地区公民館)

 旧 第7投票区

 (湯川内多目的利用施設)

 旧 第11投票区

 (来海沢会館)

 新 第8投票区

 (南西海体育館)

 旧 第19投票区

 (根小屋会館)

 新 第16投票区

 (根知小学校ランチルーム)

 旧 第22投票区

 (根知保育園)

 新 第17投票区

 (根知地区公民館)

 旧 第24投票区

 (平岩投票所)

 新 第18投票区

 (小滝地区公民館)

 旧 第38投票区

 (須川公民館)

 新 第31投票区

 (上南地区公民館)

 旧 第39投票区

 (能生都市交流促進センターそば道場)

 旧 第40投票区

 (高倉集落開発センター)

※上記の統廃合に伴い、旧第6投票区(新6投票区)以降の投票区についても投票区名が変更になります。

改正理由

 当市では、人口減少、有権者数の偏在化及び近年の投票状況を踏まえ投票区の見直しを検討してきました。これに加え、当該地域では、有権者の減少や高齢化が進んでおり、投票管理者・立会人等の確保が難しいことから、関係地区と協議し、地区の了承を得たことから投票区の改正を行いました。

投票区数

 改正前 57投票区(糸魚川地域25区、能生地域19区、青海地域13区)

 改正後 48投票区(糸魚川地域19区、能生地域16区、青海地域13区)

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