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新潟県交通災害共済

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 

交通災害共済とは

 新潟県交通災害共済は、県民一人ひとりが助け合う相互救済制度です。
 会員が交通事故にあわれた場合に見舞金を支給する制度で、入通院の実治療日数に応じて、3万円から最高150万円が見舞金として支給されます。

交通災害共済とはの画像

交通災害共済ホームページ(新潟県市町村総合事務組合)<外部リンク>

申込方法

 加入申し込みは、取扱機関で随時受け付けています。詳しくは一覧表をご覧ください。 

 事前申込期間(2~3月)には、嘱託員を通じて、加入申込用紙を配布しています。申込書をご記入のうえ、会費を添えて取りまとめをしている嘱託員等にお申し込みください。
 

取扱機関一覧表 [PDFファイル/243KB]

加入条件

 市内に居住し住民登録をしている方、その家族と生計を同じくしている方(学生など)

年会費

 年会費は、おひとり500円です。途中加入の場合も同額です。

共済期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

令和7年4月1日~令和8年3月31日(令和7年3月31日まで事前申し込み受け付け中)

(途中加入の場合、共済期間は申込の翌日から該当共済期間末日までとなります。)

見舞金を請求するには

見舞金は交通事故に遭い、入通院の実治療日数が7日以上の場合請求できます。

請求期間は事故日から1年以内です。

 交通災害共済の見舞金を請求するときは、市役所環境生活課(1階9番窓口)または能生・青海事務所(振興係)へお越しください。

窓口では、

  1. ご自身の会員証を持参し、「交通災害共済の件で…」とお申し出ください。
  2. 窓口の担当者が、事故の内容などをおうかがいします。
  3. 窓口の担当者が、必要な書類を指示またはお渡しいたします。

請求に必要な書類

表1

見舞金種別

必要な書類

死亡

傷害

葬祭費

死亡弔慰金

会員証(提示)

交通事故証明書等

運転免許証(提示)

診断書
※実治療日数が記載されているもの
診療報酬明細書や領収書は不可

 

 

 
死亡診断書又は死体検案書

 

障害診断書及び身体障害書手帳の写し  

   
柔道整復師等の施術証明書  

   
戸籍謄本(抄本)

 

同一生計調書

 

 

 

郵送での見舞金請求について 

見舞金の請求は、郵送でも受け付けています。

上記の表をご確認のうえ、見舞金請求書と必要な添付書類を郵送してください。

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