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公共交通機関利用促進事業補助金
更新日:2025年3月17日更新
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公共交通機関利用促進事業補助金
市では、乗合バス及び鉄道の利用促進を図るため、自治会や利用者団体等がバス停留所待合室や駅駐輪場の建設や修繕を行う場合に、その経費の一部を補助しています。
補助金の対象となる経費
バス停留所待合室又は駅駐輪場の建設及び修繕に要する経費です。
用地取得(建物、立木等の補償を含む)に係るものは除きます。
撤去のみの場合やベンチ等物品購入のみの場合は対象となりません。
補助金の交付基準
補助対象経費から特定財源を控除した残額の2分の1以内の額(この額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)で50万円を限度とします。
補助金の実績
令和5年度 | 3件 | 1,265,000円 |
---|---|---|
令和4年度 | 2件 | 489,000円 |
令和3年度 | 1件 |
40,000円 |
令和2年度 | 0件 |
0円 |
令和元年度 | 0件 | 0円 |
補助金交付の事務の流れ
- 事業実施の前年度に補助金の要望書を提出していただき、その翌年度に補助金交付申請、事業実施、補助金交付という流れになります。
- 要望書は、市から毎年8月頃に自治会の代表者へ制度の説明資料と要望書を送付しますので、期限までに提出してください。なお、翌年度予算要求を目的としたものであり、翌年度の予算措置(事業実施)を確約するものではありません。
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事務の流れ
公共交通機関利用促進事業補助金交付の事務の流れ [PDFファイル/110KB]
要綱
糸魚川市公共交通機関利用促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/90KB]
交付申請関係
補助金交付申請書 [Wordファイル/30KB]
事業計画書 [Wordファイル/34KB]
収支予算書 [Wordファイル/20KB]