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トラブル解決!!クーリング・オフ

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフとは

 特定商取引法により、訪問販売などで契約した場合、契約してからでも一定期間内であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

クーリング・オフができる期間

※「期間」は、書面を受け取った日から数えます。

表1

種類

適用対象

期間

訪問販売 店舗外での契約。 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による契約。 8日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、語学学習、家庭教師、学習塾等。
店舗での契約を含む。
8日間
中途解約可能
訪問購入取引 店舗外で、業者が消費者から物品を買い取る契約。 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法。店舗での契約を含む。 20日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職商法、モニター商法。店舗での契約を含む。 20日間

 ※通信販売には、クーリング・オフ制度は適用されません。注文するときに返品対応について確認しましょう。

クーリング・オフの方法

  • 書面を受け取った日を含めて、上記期間内に書面(ハガキで可)で通知します。(期間内の消印有効)
  • クレジット契約をした場合は、信販会社へも通知してください。
  • ハガキの両面をコピーし、関係書類とともに5年間大切に保管してください。
  • 郵便局で「配達記録郵便」で送ります。(確実に配達されたことを確認するため)

リンク

知っておきたい!クーリング・オフ制度<外部リンク>(新潟県ホームページ…ハガキの書き方等)

関連情報

消費者相談