ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 移住定住 > 移住 > 糸魚川市子育て世帯移住・就業等支援事業

本文

糸魚川市子育て世帯移住・就業等支援事業

更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

 ​東京圏から市内に移住し、市内の中小企業等に就業した方または市内で起業した子育て世帯の方に対し、支援金を支給します。
 ​国の制度が東京23区(在住もしくは通勤)を要件とするのに対し、子育て世帯であることを条件に、対象範囲を1都3県(在住のみ)に拡大しています。
​ 糸魚川市移住・就業支援金の対象となる方はご利用いただけません。

対象者

次の1から3のすべての要件を満たし、4のいずれかの要件に該当する方

1 移住元の要件

次のすべての要件を満たすこと。

  • 糸魚川市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(注1)に在住していた。
  • 糸魚川市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していた。
  • 糸魚川市移住・就業支援金給付事業における移住元要件(一定期間東京23区に在住または通勤している等)に該当しないこと。
    (注1)東京圏:東京都(原則23区除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち条件不利地域(注2)を除く地域をいう
    (注2)条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
      東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
      埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
      千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
      神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

2 移住先の要件

  • 申請時において糸魚川市へ転入してから、1年以内であること。
  • 申請日から5年以上継続して、糸魚川市に居住する意志があること。

3 子育て世帯の要件

次のすべての要件を満たすこと。

  1. 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
  3. 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
  4. 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

4 就業・起業の要件

次の1から5のいずれかの要件に該当すること。 

1 就業に関する要件

新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」の掲載企業で移住就業支援金を対象としている企業に就業し、次のいずれにも該当すること​​

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先の法人の代表者等、経営を担う者との関係について、3親等以内の親族でないこと。
  • 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 求人への応募日がマッチングサイトにこの求人が移住就業支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 申請時に勤務している法人等に子育て世帯移住・就業支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 「新潟企業情報ナビ」(新潟県・外部リンク)<外部リンク>

2 起業に関する要件  

新潟県起業支援事業に係る起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けていること

 起業チャレンジ応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)・外部リンク)​​<外部リンク>

 U・Iターン創業応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)・外部リンク)<外部リンク>

3 テレワークに関する要件

 糸魚川市に移住後も引き続き業務をテレワークで実施し、次のいずれにも該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、糸魚川市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

4 専門人材に関する要件

国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業し、次のいずれにも該当すること​ 

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 申請時に勤務している法人等に子育て世帯移住・就業支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

5 関係人口に関する要件

次の要件に該当すること

令和7年3月31日以前に転入された方
・糸魚川市が主催する移住体験ツアーへの参加経験を有していること。

令和7年4月1日以降に転入された方
・糸魚川市が主催する移住体験ツアーへの参加経験を有していること。
​・農林水産業、家業に加え、その他地域に必要な業種であると新潟県と協議の上、糸魚川市が認めた業種に就業すること。
 ※詳細についてはご相談ください。

​5 その他の要件

次のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法による「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び糸魚川市が認める場合を除く。
  • その他新潟県及び糸魚川市が子育て世帯移住・就業支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

支援金の額

一世帯につき50万円​

申請書類

【様式第1号】糸魚川市子育て世帯移住・就業支援金交付申請書 [Excelファイル/389KB]
【様式第1号別紙1】糸魚川市子育て世帯移住・就業支援金の交付申請に関する誓約事項 [Wordファイル/16KB]
【様式第1号別紙2】糸魚川市子育て世帯移住・就業支援金の交付申請に係る個人情報の取扱い [Wordファイル/15KB]
【様式第2号】就業証明書(一般) [Excelファイル/13KB]
【様式第2-2】就業証明書(テレワーク) [Excelファイル/13KB]

令和7年度申請期限

 令和8年1月30日(金曜日)または転入日から1年を経過する日のいずれか早い日

注意事項

  • 上記の要件は、いずれも令和7年度中に申請する場合の要件になります。要件は、予告なしに変更となる場合があります。
  • 本事業は新潟県の制度に基づき実施しているため、令和8年度以降の実施については未定です。
  • 交付の決定については、提出いただいた申請の内容に基づき可否を判断します。
  • 次のいずれかに該当する場合、支援金を返還いただきます。
    ​1.全額返還
    • 虚偽の申請を行っていた場合
    • 申請日から3年未満に糸魚川市から転出した場合
    • 申請日から1年以内に子育て世帯移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業要件)
    • 申請日から1年以内に子育て世帯移住支援金の要件を満たさなくなった場合(テレワーク要件、関係人口要件)
    • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
    2.半額返還
    • 申請日から3年以上5年以内に糸魚川市から転出した場合