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糸魚川市移住・就業支援金給付事業

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 東京圏(条件不利地域※1を除く東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から本市への移住定住促進及び市内中小企業等の人材不足解消を目的に、東京23区等から本市に移住し、かつ新潟県のマッチングサイトに登録された企業に新規就職した方等に移住・就業支援金を給付します。

※1 条件不利地域は次のとおり。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

なお、移住・就業支援金の対象法人(以下「対象法人」)に登録する法人を募集しています。詳しくは「新潟企業情報ナビ」をご覧ください。<外部リンク>

対象者の主な要件

  • 東京23区在住者又は通勤者(10年間で通算5年以上かつ直近1年以上)
  • 糸魚川市に転入後、1年以内の方
  • マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人※2により新規就業し、3か月以上経過している方
    ※2 対象求人は週20時間以上の無期雇用契約です。

対象法人の登録要件(以下のすべての要件を満たすこと)

  • 官公庁でないこと
  • 資本金10億円以上の営利目的法人でないこと
  • みなし大企業でないこと
  • 本店所在地が東京圏以外の地域または条件不利地域であること
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 暴力団等反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

 ※支援対象者の拡大(令和3年3月)
 詳細については、お問合せください。

1 テレワーカー

 東京圏在住の会社員が本人の意思により移住、引き続き業務をテレワークで実施する場合。

2 通学期間

 一定の場合、通学期間を移住元の対象期間に加算可能に。

3 専門人材

 プロフェッショナル人材事業等を活用し、地域企業へ就業する場合について対象化。

4 関係人口

 市主催の移住体験ツアーへの参加で関係人口と認められる場合、マッチングサイト掲載求人に限らず対象化。

給付額 ※3

  • 単身世帯の場合 60万円
  • 2人以上の世帯の場合 100万円

 18歳未満(申請年度の4月1日時点)の世帯員1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降に転入した方のみ)

※3 全額または半額の返還要件があります。詳しくはお問合せください。

令和6年度申請期限

 令和7年2月末

給付要綱

「糸魚川市移住・就業支援金給付要綱」
「糸魚川市移住・就業支援金給付様式」

問合先

移住・就業支援金の申請等に関すること 糸魚川市企画定住課地域振興係
マッチングサイト等法人登録に関すること 新潟県しごと定住促進課雇用対策班
移住支援金制度全般に関すること 内閣官房・内閣府