ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

成年後見制度

更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

成年後見制度

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分な方が、安心して暮らせるようにサポートする制度です。

  • お金や財産の管理ができなくなってきた
  • 悪質な訪問販売や詐欺が心配
  • 施設や病院の契約が自分ではできない

このようなときに、家庭裁判所に選ばれた「後見人」が、本人の代わりに手続きをしたり、財産を守ったりしてくれます。「本人の気持ちや生活を大切にしながら支える」のが、この制度の大きな特徴です。

成年後見人のイラスト

後見人の仕事

後見人は、本人の意思を尊重しながら、必要な手続きや支援を行います。

財産の管理

  • 預貯金や年金の管理
  • 公共料金や施設利用料などの支払い
  • 財産の保存や処分(例:不要になった家の売却など)

申請や契約等の手続き

  • 介護や福祉サービスの申込み
  • 施設入所や退所の手続き

悪質商法や詐欺からの保護

  • 本人に不利益な契約を無効にする
  • 必要でない高額な買い物を取り消す

後見人ができないこと

後見人は家族ではないので、できないこともあります。直接生活のお世話(家事や介護など)を行うことはできません。家事や介護サービスが必要な時には、後見人が事業所と契約をしてくれます。

 

成年後見制度には2つの種類があります

成年後見制度には、すでに判断能力が低下している方向けの「法定後見(ほうていこうけん)」と、あらかじめ将来の不安に備えておく「任意後見(にんいこうけん)」という2つの種類があります。

 法定後見(ほうていこうけん)

こんなときに使います

認知症や障害で、自分でお金を管理することや書類の手続きが難しくなっている場合

  • 家庭裁判所が、「後見人」を選びます。
  • 判断力の状態によって、「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプがあります。
後見人にはどんな人がなるの?

家庭裁判所が本人の状況を考慮して、最もふさわしいと判断した人を選びます。

  • 家族や親族
  • 弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職​
  • 社会福祉協議会などの福祉関係団体

希望する人をあげることもできますが、必ずしもその人が選ばれるとは限りません。

 

申立ての流れ
  1. 家庭裁判所に申し立て
  2. 裁判所の審理(書類審査など)
  3. 後見人が選ばれ、支援開始
申立てできる人

本人・配偶者・親族など(申立てできる人がいない場合は、市長が申し立てることもあります)

家庭裁判所のイラスト

かかる費用
  • 申立てにかかる費用で1万5千円から3万円程度(医師の鑑定費用が別にかかることがあります)
  • 書類の作成を司法書士などの専門家に依頼する場合はその費用
  • 後見人への報酬(家庭裁判所が本人の収入で決めた額)
費用の助成

糸魚川市では、費用の負担が困難な方へ助成事業を行っています。

取扱い要領 [PDFファイル/118KB]

報酬助成申請書 [PDFファイル/72KB]

請求書 [PDFファイル/52KB]

 

問合せ

新潟家庭裁判所 高田支部<外部リンク> 電話 025-524-5209

新潟家庭裁判所 糸魚川出張所<外部リンク> 電話 025-552-0058

糸魚川市社会福祉協議会<外部リンク> 電話 025-552-7700

お近くの地域包括支援センター

糸魚川市福祉事務所地域包括ケア係 電話 025-552-1511

 

任意後見(にんいこうけん)

こんなときに使います

「将来判断能力が低下したら、この人に後見人になってもらいたい」と決めておきたい場合

  • 自分で後見人を選べます。
  • 公正証書で「任意後見契約」を結びます。
  • 実際に支援が必要になったときに、決めておいた後見人による支援が始まります。
後見人にはどんな人がなるの?
  • 信頼できる家族や親しい友人
  • 弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職
利用の流れ
  1. 判断力があるうちに、公証役場で任意後見契約を結ぶ
  2. 判断力が低下した後、家庭裁判所に申立て
  3. 任意後見監督人が選ばれ、契約に基づいて支援開始
かかる費用

公証役場で契約する費用として1万5千円程度

問合せ

任意後見のお問い合わせは、上越公証役場<外部リンク>

 

成年後見制度のパンフレット

​成年後見制度についてわかりやすくまとめた厚労省のサイト「成年後見はやわかり<外部リンク>
成年後見制度がよくわかるパンフレット [PDFファイル/12.54MB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)