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火災・災害等で罹災した場合のごみ処理について
更新日:2025年3月17日更新
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市内にある一般住宅及び付属家が火災、災害、その他特別な事情等により、罹災し、その建物の解体等から排出されるごみを処理する場合、罹災者は次の方法により、市に対して処分を依頼することができます。
事前に清掃センターまでご相談ください。
1 市へ処分を依頼できるごみの種類等
家庭系ごみの分別基準により、清掃センターや一般廃棄物収集運搬委託業者で処分できるごみとします。
なお、店舗(店舗併用住宅は除く)、会社、工場等の事業活動に供される建物から排出されるごみは、対象外です。
(1)燃やせるごみ
- 対象となるもの
布団、衣類、本(紙類)、30cm以下のプラスチック製品類・ゴム皮革製品類、木製品(金具・釘の付いていないもの) - (柱の場合:概ね長さ180cm以内、太さ20cm以内のものに限る。)
- 搬入場所 糸魚川市清掃センター
- 搬入時間 月曜日から金曜日まで 8時30分~16時30分
- 搬入方法 トラック(積載量4トンまで)等により搬入する。搬入者2名以上で、破砕機に投入する。
(2)燃やせないごみ、資源ごみ(市の分別基準に適合したもの)
- 対象となるもの
燃やせないごみ ガラス・陶磁器製品類、プラスチック混合類(30cmを超え1m以下のもの)
資源ごみ アルミ缶、スチール缶、小型家電(家電リサイクル法以外のもの)、その他金属製品等 - 搬入場所 一般廃棄物収集運搬委託業者
- 搬入時間 月曜日から金曜日まで 8時30分~16時30分
- 搬入方法 トラック(積載量4トンまで)等により搬入する。
2 処分手数料の減免
清掃センターで処分できるごみは、「糸魚川市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第13条第3項」により、ごみの処分手数料の全部を減免します(ただし、ごみの収集運搬に伴う経費は、罹災者の負担とします)。
3 市で処分できないごみの処理
罹災者が、廃棄物処理業者や解体業者等へ処分を依頼してください(費用は罹災者の負担です)。
例
燃え殻、焼却灰、土砂、泥、建物の構造物(がれき、瓦、大型金属類、コンクリート類、石膏ボード、鉄骨等)など