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マイナンバーカードの紛失と再交付申請
更新日:2025年3月17日更新
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マイナンバーカードを紛失したとき
マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターに連絡し、一時停止の手続きを行ってください。(コールセンターでの一時停止の手続きは24時間365日受付)。
また、外で落とした場合は最寄りの警察署へ遺失届を提出ください。
一時停止手続きのコールセンター
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178 ※無料
個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル):0570-783-578 ※有料
1 一時停止後、カードを発見した場合
(1)手続方法
一時停止解除の手続を行う。
(2)受付場所
市民課住民係、能生・青海事務所の住民係
※一時停止解除を行うまではマイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は利用できません。
2 一時停止後、カードが見つからない場合
(1)手続方法
マイナンバーカードの紛失・廃止届の手続を行う。
(2)受付方法
市民課住民係、能生・青海事務所の住民係
※マイナンバーカード廃止後は、紛失したマイナンバーカードを発見しても、一時停止の解除はできません。
※マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、次のとおり手続をしてください。
マイナンバーカードの再交付申請
以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
1 再交付が必要な場合の例
有料での再交付(1,000円/電子証明書が不要な場合は800円)
- マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した。
- マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態となった。
- 住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続を行わず、
マイナンバーカードが失効した後、新たに交付を希望する。 - 居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカードが失効した後、新たに交付を希望する。
- マイナンバーカードの有効期間延長手続を行わず、マイナンバーカードが失効した後、新たに交付を希望する。
(永住者・特別永住者以外の外国人の場合) - マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードを希望する。
無料での交付
- 表面の記載事項が満欄になり、新たな氏名・住所等の追記ができなくなった。
- 海外から転入し、新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再交付を希望する。
- マイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
2 申請に必要なもの
- マイナンバーカード再交付申請書(市役所窓口でお渡しします)
- 再交付手数料(有料での再交付の場合、1名につき1,000円。電子証明書が不要な方は800円)
- 顔写真(4.5センチ×3.5センチ)1枚
※市役所で撮影することもできます。 - 本人確認書類1点または2点
〈1点でよいものの例〉
運転免許証、パスポートなど
〈2点必要となるものの例〉
健康保険証、医療受給者証、年金手帳など - マイナンバーカードを紛失した場合は、そのことを証明する書類
※警察署や交番に届をし、発行を受けた遺失届の控えや、消防署や市役所で発行している罹災証明書
※自宅内で紛失された場合は、紛失等の経緯を再交付申請の際に別途記入いただきます。 - マイナンバーカードの表面が満欄になったことによる再交付申請、汚損・き損・破損による最新交付申請、有効期間満了による再交付申請の場合は、以前交付を受けたマイナンバーカード
(新しいマイナンバーカードのお渡しの時に回収します)