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事業者のマイナンバー制度
更新日:2025年3月17日更新
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事業者の皆様も準備が必要です
平成27年10月から市民一人一人にマイナンバー(12桁)が通知され、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険、雇用保険の事務手続き等において番号を取り扱うことになります。
そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバー制度への対応に向けた準備を行う必要があります。
法人には法人番号が通知されます
平成27年10月から、法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されます。
マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
マイナンバーは小規模事業者であっても取り扱う必要があります
マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。
詳細は内閣官房ホームページ、特定個人情報保護委員会ホームページを御覧ください。
関連リンク
- 国税庁ホームページ法人番号について<外部リンク>
- 厚生労働省「社会保障・税番号制度(社会保障分野)」<外部リンク>
- 特定個人情報保護委員会<外部リンク>