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年金を受けている人の届出

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

誕生月がきたとき

 年金を受けている人が、引続き年金をもらうためには、毎年誕生月の末日までに「年金受給権者現況届」を日本年金機構に提出する必要があります。

  • 「現況届」の用紙は、毎年誕生月の初め頃に日本年金機構から送付されます。
  • 年金の全額が支給停止になっている方や、日本年金機構で現況確認ができた方は、現況届は送付されません。

住所や年金の受取場所を変えるとき

 住所や、支払いを受ける金融機関を変えるときは「年金受給権者 住所変更届」、「年金受給権者 受取機関変更届」の提出が必要です。

 各変更届は市役所や上越年金事務所にあります。

 詳しくは日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、市民課住民係または能生・青海事務所住民係までお問い合わせください。