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受けられる年金―障害基礎年金
障害基礎年金は国民年金の加入期間中(※1)に初診日がある病気やケガで障害が残ったときに受けられる年金です。初診日から1年6か月後に(※2)一定の障害の状態(※3)になると請求できます。
※1 60歳以上65歳未満の国民年金に加入していない期間に初診日がある場合も対象になります。(ただし、初診日より前に老齢基礎年金の受給手続きをした場合は受けられません。)
20歳前の国民年金加入前の病気(生来性のものを含む)やけがで、一定の障害の状態にある場合にも20歳から障害基礎年金を受けられます。この場合、本人の所得による支給制限があります。
※2 障害の種類によっては1年6か月以内に請求できる場合もあります。
※3 国民年金法施行令で定められています。
保険料の納付要件
障害基礎年金を受けるには次のいずれかの納付要件を満たさなければなりません。(初診日が20歳前の場合を除きます。)
- 初診日の前々月までの国民年金第1・2・3号被保険者期間のうち、保険料の未納期間が3分の1未満であること。
- 初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
年金額
年金額は納付月数などにかかわらず、次のとおりです。(令和7年度金額・昭和31年4月2日以降生まれの場合)
1級 |
年額 1,039,625円 |
---|---|
2級 |
年額 831,700円 |
障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
対象となる障害の種類
次のような障害が対象となります。
- 眼の障害
- 聴覚、鼻腔機能、平衡感覚、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
- 肢体の障害
- 精神の障害
- 神経系統の障害
- 呼吸器疾患による障害
- 循環器疾患(心疾患、高血圧症)による障害
- 腎・肝疾患、糖尿病による障害
- その他の疾患による障害
※平成14年4月から人工透析が障害基礎年金の2級に該当するようになりました。
手続先
手続先は初診日に加入していた年金制度や種別により、下記のとおり異なります。手続きに必要なものは個々のケースにより異なりますので、手続先へお問い合わせください。
初診日に加入していた制度・種別 |
手続先 |
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国民年金・第1号被保険者 | 糸魚川市市民課 025-552-1511 能生事務所 025-566-3111 青海事務所 025-562-2260 |
国民年金・第3号被保険者 | 上越年金事務所 025-524-4115 |
厚生年金 | 上越年金事務所 025-524-4115 |
各共済組合 | 各共済組合 |
手続先が上越年金事務所の場合、糸魚川市での出張相談会を利用することもできます。会場・日時については年金についての問合せ・相談先をご覧ください。