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受けられる年金―65歳からの老齢基礎年金
全ての国民は保険料の納付要件を満たせば、厚生年金・共済組合・国民年金など加入した制度の種類にかかわらず老齢基礎年金を受けることができます。
通常は65歳から受けますが、早く受けたり(=繰上げ請求)、遅く受けたり(=繰下げ請求)することもできます。(詳しくは下記をご覧ください。)
老齢基礎年金を受け取るには手続きが必要です。65歳になっても自動的には支給されませんので、それぞれの手続先へ自分で手続きしましょう。
保険料の納付要件
保険料を納めた期間(※1)、免除された期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間、合算対象期間(※2)を合わせて、10年以上あると受けられます。
※1 第2号被保険者期間、第3号被保険者期間を含みます。
※2 国民年金に任意加入できるが、加入しなかった期間。昭和61年3月31日以前の第2号被保険者である配偶者に扶養されていた期間、平成3年3月31日以前の学生だった期間、海外に在住していた期間などがあります。
年金額
満額で年額816,000円(令和6年度年金額)です。20歳から60歳までの40年間、全ての国民年金保険料を納めた場合に満額となります。付加保険料を納めた場合は、老齢基礎年金に付加年金が追加されます。詳しくは日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※全額免除以外の免除期間については、納付を要する保険料を納付しないと未納期間扱いとなり、年金額には反映されません。
繰上げ請求と繰下げ請求
老齢基礎年金は希望すれば60歳から75歳までのいつからでも受給することできます。60歳から64歳までの場合(=繰上げ請求)は受給率が下がり、66歳から75歳までの場合(=繰下げ請求)は受給率が上がります。
なお、一度決定した受給率は生涯変わりません。
※繰上げ請求や繰下げ請求をすると、他の年金が受けられなくなるなど、不利益が生じる場合があります。請求する前に請求先に必ずご相談ください
手続先
老齢基礎年金の手続き先は加入していた制度や種別により下記のとおり異なります。手続きに必要なものは個々のケースにより異なりますので、手続先へお問い合わせください。
加入していた制度・種別 |
手続先 |
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国民年金第1号被保険者期間のみの方 | 糸魚川市市民課 025-552-1511 能生事務所 025-566-3111 青海事務所 025-562-2260 |
国民年金第3号被保険者期間のある方 | 上越年金事務所 025-524-4115 |
厚生年金期間がありまだ受けていない方 | 上越年金事務所 025-524-4115 |
厚生年金を受けている方 | 日本年金機構から届く「裁定請求書」を記入し、投函すれば手続きは終わりです。 |
共済加入期間のある方 | 手続先は他の年金制度の加入状況により異なります。 不明な場合は上越年金事務所にお問い合わせください。 |
手続先が上越年金事務所の場合、糸魚川市での出張相談会を利用することもできます。会場・日時については年金についての問合せ・相談先をご覧ください。