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国民年金保険料の納付が困難なとき(免除)

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 国民年金は、長期間に渡って保険料を納付する必要がありますが、所得が少ない・失業したなど、保険料を納めることが困難な場合には、申請によって納付が免除または猶予となる、次の3種類の制度があります。

1.免除(全額免除・一部免除)申請

 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の全額または一部が納付免除となります。なお、一部免除の場合、免除にならなかった部分は納付が必要です。

申請手続きに必要なもの

 年金手帳またはマイナンバー・印鑑・代理人が手続きする場合には、代理人の本人確認ができるもの。

このほか、失業を理由とする場合には、次のいずれかのもの

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
  • 離職者支援資金の「貸付決定通知書」の写し

2.納付猶予申請

 50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の全額が猶予されます。申請手続きに必要なものは、免除申請の分と同じです。

3.学生納付特例申請

 学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の全額が猶予されます。

申請手続きに必要なもの

 年金手帳またはマイナンバー・印鑑・学生証の写しまたは在学証明書・代理人が手続きする場合には、代理人の本人確認ができるもの

申請の場所

 いずれの申請も、市役所市民課・能生事務所・青海事務所

 保険料を未納のまま放置した場合と、免除や猶予となった場合では、年金を受ける資格や年金額の計算に大きな違いが出ます。(詳しくは「未納・免除期間と年金の受給」をご覧ください。)
 納められない場合は未納のままにせずにご相談ください。

保険料の追納

 免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納める(追納)ことができます。追納することによって、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。ただし、3年目以降は、加算金がつきますので、早めに追納したほうがお得です。

関連情報

未納・免除期間と年金の受給