ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 手続き・相談 > 年金・保険 > 国民年金 > 国民年金への加入・喪失と届出

本文

国民年金への加入・喪失と届出

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 国民年金は、日本国内にお住まいの人が20歳になったときに全員加入し、その後60歳になるまで、ほとんどの人は引き続き加入します。また、その期間中、婚姻や就職・退職などにより、加入する国民年金の種類が変わることがあります。
 国民年金への加入や喪失、あるいは加入種類の変更の際には、届出が必要です。届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、受けられなくなる場合もありますので、必ず届出をしてください。なお、届出の内容により届出先が異なりますのでご注意ください。

現在国民年金に加入していない人

表1

こんなとき

種別等

届出先

届出に必要なもの等

20歳になったとき
(第1号、第2号を除く)

第1号

市役所市民課・能生事務所・青海事務所

年金事務所から送られる書類一式

20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者)

第2号

- 勤務先が手続きします

20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者に扶養される配偶者)

第3号

配偶者の勤務先 届出先へご確認ください
海外から帰国したとき

第1号

市役所市民課・能生事務所・青海事務所

年金手帳・旅券
任意加入するとき

任意加入

市役所市民課・能生事務所・青海事務所

年金手帳

現在第1号被保険者の人

表2

こんなとき

種別等

届出先

届出に必要なもの等

就職して厚生年金や共済組合に加入したとき

第1号→第2号

勤務先 届出先へご確認ください

婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき

第1号→第3号

配偶者の勤務先 届出先へご確認ください
60歳以降も引き続き加入したいとき

第1号→任意加入

市役所市民課・能生事務所・青海事務所

年金手帳
海外に転出するとき

第1号→喪失

市役所市民課・能生事務所・青海事務所

年金手帳
海外に転出後も引き続き加入したいとき

第1号→任意加入

市役所市民課・能生事務所・青海事務所

年金手帳

現在第2号被保険者の人

表3

こんなとき

種別等

届出先

届出に必要なもの等

退職して厚生年金や共済組合をやめたとき(この下の行に該当する人を除く)

第2号→第1号

市役所市民課・能生事務所・青海事務所

年金手帳・退職日を確認できるもの
退職と同時に厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき

第2号→第3号

配偶者の勤務先 届出先へご確認ください

現在第3号被保険者の人

表4

こんなとき

種別等

届出先

届出に必要なもの等

配偶者の退職にともない、厚生年金や共済組合の加入者であった配偶者の扶養からはずれたとき

第3号→第1号

市役所市民課・能生事務所・青海事務所

年金手帳・配偶者の退職日を確認できるもの
離婚や増収などで、厚生年金や共済組合の加入者である配偶者の扶養からはずれたとき

第3号→第1号

市役所市民課・能生事務所・青海事務所

年金手帳・配偶者の扶養からはずれた日を確認できるもの
就職して厚生年金や共済組合に加入したとき

第3号→第2号

勤務先 届出先へご確認ください

※第1号被保険者(第1号)・第2号被保険者(第2号)・第3号被保険者(第3号)とは、国民年金の加入種類のことです。
 第1号被保険者は、自営業・自由業・農林漁業・学生・アルバイター・無職の人など
 第2号被保険者は、会社員・公務員など厚生年金や共済組合の加入者
 第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者

 また、任意加入とは、希望により国民年金に加入するものです。