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入院時の一部負担金等が減額になるには
【入院時の医療費】
入院した場合、1か月の一部負担金は上限額(医療を受けるときの自己負担限度額 参照)までの負担となります。
資格確認書へ一部負担金限度(高額療養費)の適用区分・発効期日の記載を希望される場合は、必ず入院する前に申請をして、「限度区分・発効期日」併記の資格確認書の交付を受けてください。申請した月の初日から適用になりますので、交付後すみやかに病院窓口へ提示してください。
※「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を提示しなかった場合で、自己負担限度額を超えた支払いがあった場合は、後日高額療養費として超えた金額を支給します。
【入院時の食事代】
住民税非課税の世帯の方は、入院したときに病院窓口で支払う食事代が減額になります。
◇入院時の食事代
所得区分 |
1食当たり |
|
---|---|---|
現役並み所得者・住民税課税世帯 |
510円(※3) |
|
住民税非課税世帯2(※1) | 90日までの入院 |
240円 |
90日を越えて入院 |
190円 |
|
住民税非課税世帯1(※2) |
110円 |
※1 世帯全員が住民税非課税の世帯
※2 世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯
※3 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円
◇食事代・居住費の自己負担額(療養病床)
所得区分 |
1食当たりの食事代 |
1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者住民税課税世帯 |
510円 |
370円 |
住民税非課税世帯2 |
240円 |
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住民税非課税世帯1 |
140円 |
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老齢福祉年金受給者110円 | 老齢福祉年金受給者0円 |
※「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を提示しなかった場合は、住民税課税世帯の食事代等を病院窓口で負担いただきます。
【認定証の交付手続きに必要なもの】
保険証または資格確認書、過去12か月以内に入院していた分の領収書(住民税非課税世帯のみ)、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
ダウンロード
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/289KB]
長期入院日数届書 [PDFファイル/166KB]