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入院時の一部負担金等が減額になるには

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

【入院時の医療費】

 入院した場合、1か月の一部負担金は上限額(医療を受けるときの自己負担限度額 参照)までの負担となります。

 資格確認書へ一部負担金限度(高額療養費)の適用区分・発効期日の記載を希望される場合は、必ず入院する前に申請をして、「限度区分・発効期日」併記の資格確認書の交付を受けてください。申請した月の初日から適用になりますので、交付後すみやかに病院窓口へ提示してください。

※「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を提示しなかった場合で、自己負担限度額を超えた支払いがあった場合は、後日高額療養費として超えた金額を支給します。

【入院時の食事代】

 住民税非課税の世帯の方は、入院したときに病院窓口で支払う食事代が減額になります。

◇入院時の食事代

表1

所得区分

1食当たり

現役並み所得者・住民税課税世帯

510円(※3)

住民税非課税世帯2(※1) 90日までの入院

240円

90日を越えて入院

190円

住民税非課税世帯1(※2)

110円

※1 世帯全員が住民税非課税の世帯
※2 世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯
※3 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円

◇食事代・居住費の自己負担額(療養病床)

表2

所得区分

1食当たりの食事代

1日当たりの居住費

現役並み所得者住民税課税世帯

510円
(一部医療機関では470円)

370円

住民税非課税世帯2

240円

住民税非課税世帯1

140円

老齢福祉年金受給者110円 老齢福祉年金受給者0円

※「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を提示しなかった場合は、住民税課税世帯の食事代等を病院窓口で負担いただきます。

【認定証の交付手続きに必要なもの】

保険証または資格確認書、過去12か月以内に入院していた分の領収書(住民税非課税世帯のみ)、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)

ダウンロード

資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/289KB]
長期入院日数届書 [PDFファイル/166KB]

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