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医療費が高くなったとき
更新日:2025年3月17日更新
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【高額療養費】
ひと月に病院や調剤薬局の窓口で支払った自己負担額の合計が、上限額(医療を受けたときの自己負担限度額 参照)を超えた場合は、超えた分が高額医療費として、後から支給されます。
上限額を超えて支払いのあった月の2か月ほど後に、新潟県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内が届きますので、手続きをしてください。申請は初回のみで、それ以降は指定された口座へ支給します。
申請に必要なもの
保険証または資格確認書、ご本人名義の口座番号、マイナンバー
【資格確認書への「限度区分・発効期日」の併記】
マイナ保険証を所有していない方で、入院されるときや、外来で高額な治療を受けたり、高額なお薬を処方されるときは、あらかじめ「限度区分・発効期日」の併記された資格確認書の交付を受け、医療機関窓口に提示することで、医療機関での支払いは上限額(医療を受けたときの自己負担限度額 参照)までになります。
なお、マイナ保険証を医療機関窓口に提示する場合は、手続きなしで上限額を超える支払いは免除されます。
入院診療・高額な外来診療を受ける方 |
事前の手続き |
病院・薬局などで提示するもの |
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住民税非課税世帯1・2の方 | 資格確認書の任意記載事項併記申請をしてください | マイナ保険証または「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を窓口で提示してください |
現役並み所得者1・2の方 | 資格確認書の任意記載事項併記申請をしてください | マイナ保険証または「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を窓口で提示してください |
上記に該当しない方 | 必要ありません | 「資格確認書」を窓口に提示してください |
申請に必要なもの
保険証または資格確認書、マイナンバー、過去12か月間で入院していた分の領収書(住民税非課税世帯の方のみ)、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)