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森林環境税(国税)の概要
更新日:2025年3月17日更新
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森林環境税とは
2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について
平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災を教訓とした防災対策のため、臨時的に個人住民税均等割の標準税率をそれぞれ年額500円引き上げていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 |
‐ |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税がかからない人(非課税の範囲)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親および寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 個人住民税の均等割が非課税※である人
※均等割の非課税範囲は、個人住民税についてのページで、「均等割がかからない人」の算式をご確認ください。