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軽自動車税(種別割)の税止め手続
更新日:2025年3月17日更新
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糸魚川市で課税されている排気量が125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の名義変更や住所変更、廃車などの手続を新潟県外の軽自動車検査協会や運輸支局で行った場合、税止め(税申告)が必要です。
税止めが必要な理由
排気量が125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、県外で転出や譲渡、抹消などの手続を行った場合、税止めの手続をされないと、登録状況を把握することができず、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。県外で変更手続を行ったときは、必ず糸魚川市に必要書類を提出してください。
※以下の場合、税止め手続は不要です。
- 手続場所が新潟県内である場合
- 軽自動車検査協会や運輸支局に隣接する関係団体等に税止め手続の代行を依頼した場合
税止め手続の方法
軽自動車検査協会や運輸支局などでの手続の後、次の書類のいずれかを提出してください。内容について問い合わせをする場合がありますので、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等に記入してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)※受付印があるもの
- 軽自動車変更(転出)申告書 ※受付印があるもの
- 車検証返納証明書の写し
- 届出済証返納証明書の写し
- 新旧ナンバーの車検証の写し
(電子車検証の場合はあわせて自動車検査証記録事項の写し)
税止め書類の提出先
窓口に持参の場合
糸魚川市役所1階 市民課市民税係
郵送の場合
〒941-8501
新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
糸魚川市役所 市民課市民税係 軽自動車税担当 宛
Faxの場合
Fax番号:025-552-8250
糸魚川市役所 市民課市民税係 軽自動車税担当 宛