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外国人住民の方へ

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 外国人住民の方も住民基本台帳法の適用をうけることとなったため、住民票を作成しています。
 これにより、外国人住民の方の市役所での手続は以下のとおりになります。

対象

適法に3か月を超えて在留する外国人の方で、糸魚川市に居住する方

住所異動の届出について

住所を変更される方は次の届け出が必要です。

転入届(国外・他市区町村から糸魚川市に引っ越してきたとき)

次の書類を持って、転入手続をしてください。

(国外から転入する場合)

 ・パスポート

 ・在留カードまたは特別永住者証明書

 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 

(他市区町村から転入する場合)

 ・引っ越し前の市区町村から交付された転出証明書

 ・在留カードまたは特別永住者証明書

 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

転出届(糸魚川市から国外・市外へ引っ越すとき)

在留カードまたは特別永住者証明書を持って、次のとおり届出をしてください。

(糸魚川市から他市区町村へ転出する場合)
 市へ転出届をした後、市から受け取る転出証明書またはマイナンバーカードをお持ちの上、新しい市区町村に転入手続を
 してください。

(国外に転出する場合)
 再入国許可の有無にかかわらず、転出手続をしてください。

転居届(糸魚川市内で引っ越した時)

糸魚川市内で転居する場合は、在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持って、
転居手続をしてください。

 

「特別永住者証明書」の有効期間更新申請について

特別永住者の方は、糸魚川市役所で手続きをしてください。

なお、手続きには次の書類をお持ちください。

 ・特別永住者証明書

 ・有効なパスポート(持っていない方は、その旨お伝えください。)

 ・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

 

「在留カード」の在留資格や期間変更手続について

中長期在留者の方は、以下の出入国在留管理局で手続を行ってください。

東京出入国在留管理局 新潟出張所

〒950-0001 新潟県新潟市東区浜松町3710 新潟空港ターミナルビル
​電話:025-275-4735

東京出入国在留管理局 長野出張所

〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
​電話:026-232-3317

 

関連情報

詳しい情報は以下を参照してください。

総務省および法務省・出入国在留管理局庁ホームページ

 ・住民票に関すること(外部リンク)<外部リンク>

 ・在留管理制度や在留カードに関すること(外部リンク)<外部リンク>

 ・特別永住者制度に関すること(外部リンク)<外部リンク>

 ・住基ネットに関すること(外部リンク)<外部リンク>

 ・外国人登録原票に関すること(外部リンク)<外部リンク> 

外国人在留総合インフォメーションセンター

受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分
電話番号 0570-013904 (IP電話、PHS、海外からは 03-5796-7112 にお掛けください)

 

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の開始について

国内に住民票を有する国民には一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されています。
国内に住民票を有する中長期在留者や特別永住者などの外国人の方々も対象です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

 ・社会保障・税番号(マイナンバー)に関すること(外部リンク)<外部リンク>