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戸籍等の第三者交付に係る本人通知制度

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 戸籍や住民票の写し等の不正請求・取得を抑止するため、戸籍や住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合、その交付した事実を、事前登録した本人にお知らせする制度です。

通知のための事前登録

 市内に本籍または住民登録のある方を対象に、市役所市民課、能生事務所、青海事務所で事前登録を受け付けます。

登録に必要なもの

 窓口に来られた方の本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証など
 ※代理人が申し込む場合は、委任状が必要です。

本人通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票含む)・住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票含む)
  • 戸籍謄本および抄本(除籍、改製原戸籍含む)
  • 戸籍記載事項証明書

お知らせする内容

 交付年月日、交付した証明書の種別と通数、交付請求者の種別をお知らせします。

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