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不受理取下げ

更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

不受理取下げとは?

不受理申出をした後、取下げをする場合は、不受理申出をした本人から「不受理申出取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届
  • 認知届

申出する人

不受理申出の申出人

申出先

申出人の本籍地・住所地、一時滞在地での取下げも可能です。

必要なもの

本人確認ができるもの
顔写真付きは1点(マイナンバーカードや運転免許証など)
顔写真なしは2点以上(資格確認書、年金手帳など)

注意事項

取下げをする本人が、直接窓口へお越しください。

郵送や代理人による取下げはできません。

受付場所

糸魚川市役所 市民課1、2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間は手続きができません。