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不受理申出

更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

不受理申出とは?

婚姻、離婚などの身分行為をする「意思のない者」又は「届書に署名したが、その後その意思を翻した者」が、その届出があっても受理しないようにあらかじめ申し出て、事前に防止するための制度です。

有効期間

不受理申出の届出をした日から不受理取下書を提出するまで

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届
  • 認知届

申出する人

上記届の届出人

申出先

申出人の本籍地・住所地、一時滞在地での申出も可能です。

必要なもの

本人確認ができる書類
 顔写真付きは1点(マイナンバーカードや運転免許証など)
 顔写真なしは2点以上(資格確認書、年金手帳など)

注意事項

  • 提出の際は、開庁日に窓口へお越しください。
  • 不受理申出を取り下げしたい場合、不受理取下書を提出してください。

受付場所

糸魚川市役所 市民課1,2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間は受付できません。開庁日に改めてお越しください。