本文
転籍届
更新日:2025年2月26日更新
印刷ページ表示
転籍とは?
本籍を移転することです。
本籍は日本の領土内で土地の地番として存在するところであれば、どこに定めてもよく、その場所は、地番号または街区符号により特定しなければなりません。
届出期間
届出をした日が転籍日
届出する人
筆頭者及び配偶者
(どちらかが死亡している場合は、夫婦の一方からの届出も可)
届出先
次のいずれかの市町村役場
- 現在本籍のあるところ
- 新しく本籍をおくところ
- 所在地(住所地)
必要なもの
転籍届
注意事項
筆頭者、配偶者以外の人が本籍を移転したい場合は、分籍届となります。
糸魚川市役所 市民課1,2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)
受付時間
平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。