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転籍届

更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

転籍とは?

本籍を移転することです。
本籍は日本の領土内で土地の地番として存在するところであれば、どこに定めてもよく、その場所は、地番号または街区符号により特定しなければなりません。

届出期間

届出をした日が転籍日

届出する人

筆頭者及び配偶者
(どちらかが死亡している場合は、夫婦の一方からの届出も可)

届出先

次のいずれかの市町村役場

  • 現在本籍のあるところ
  • 新しく本籍をおくところ
  • 所在地(住所地)

必要なもの

転籍届

注意事項

筆頭者、配偶者以外の人が本籍を移転したい場合は、分籍届となります。

糸魚川市役所 市民課1,2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。