本文
郵便による戸籍謄本・抄本の請求
戸籍の請求が便利になりました(広域交付)
令和6年3月1日から全国の自治体窓口で、ご本人や直系の親族の戸籍の取得(広域交付)が可能となりました 。
これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。
郵便請求とは違い、郵便定額小為替や返信用封筒などが不要ですのでお勧めです。
詳しくは法務省HP<外部リンク>をご確認ください。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ店舗等で現在戸籍(本人及び同一戸籍内の人)を発行することができます。
詳しくは、「マイナンバーカードによるコンビニ交付」をご覧ください。
郵送請求の方法
郵便で戸籍を請求するには、次のものを用意して郵送してください。
請求してから受け取るまで配達日数と市役所での処理日数がかかりますので、余裕をもって請求してください。
郵送請求及び返信を普通郵便でされた場合、万が一お手元に届かない際の調査は、差出元の郵便局内に郵便物が残っているかどうかの確認のみになりますので、あらかじめご了承ください。
申請書
必要箇所をすべて記入してください。
記載内容に不備がありますと、返戻させていただくことがあります。
郵便請求用紙 [Wordファイル/50KB]
郵便請求用紙 [PDFファイル/251KB]
代理人選任届 [Excelファイル/32KB]
代理人選任届 [PDFファイル/68KB]
手数料
郵便局で必要な金額分の「定額小為替」を購入してください。
戸籍や附票、身分証明書などの手数料は市区町村によって異なります。
糸魚川市の主な証明書の発行手数料は下記のとおりです。
例えば、相続の手続で出生から死亡までの戸籍が必要な場合、請求いただいてから戸籍をお調べするため戸籍が全部で何通になるかは事前にお答えできません。必要な通数が不明な時は、多めの通数分の手数料を送っていただくことをお勧めします。不足分は再度送っていただくことになります。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明(戸籍抄本) |
450円 |
---|---|
除籍・改製原戸籍の謄本または抄本(※注) |
750円 |
全部・一部証明(戸籍附票),除附票,改製原附票(※注) |
350円 |
住民票(全部または一部) |
350円 |
身分証明書 |
350円 |
戸籍記載事項証明 |
350円 |
結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書 |
350円 |
(注)解説
糸魚川市では平成14年から平成16年に戸籍の電算化を行ったため、電算化前に結婚や死亡で除かれた方は現在の戸籍には記載されません。誰の、どの範囲で必要なのかを請求書に詳しくご記入ください。また、戸籍の附票も同様に電算化されていますので、証明書に必要な住所を詳しくご記入ください。したがって、請求内容により戸籍・附票は複数通発行となる場合があります。
返信用封筒
あなたの住所・氏名を書いて、切手を貼って同封してください。通数の多いときは、比較的大きめの返信用封筒をご用意いただくことをお勧めします。
なお、速達を希望する場合は、速達代金を貼り、赤字で「速達」の表示をしてください。
※添付書類に記載された現住所以外には送付できません。
※郵送請求および返信を追跡の出来ない普通郵便等でされた場合、万が一お手元に届かない際の調査は、差出元の郵便局内に郵便物が残っているかのどうかの確認のみとなりますので、あらかじめご了承ください。(その際の証明書の再発行および再発送は出来かねます。)
添付書類
本人確認が必要です。以下の書類のコピーを添付してください。
※現住所が記載されているものに限ります。
いずれか1点でよいもの(写真付のもの)
マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・住民基本台帳カード・身体障害者手帳・その他公的機関が発行する資格証等
2点以上のもの(写真付ではないもの)
資格確認書・年金手帳・年金証書・介護保険証など、複数のもので確認をさせていただきます。
相続や家系図作成などのために除籍や改製原戸籍を請求されるときは、あなたが直系であることがわかる資料が必要になることがあります。
また、直系の親族以外の方が請求する場合には、委任状が必要になります。併せて委任された方の本人確認書類が必要です。
郵送先
〒941-8501
新潟県糸魚川市一の宮1丁目2番5号
糸魚川市役所 市民課 住民係