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戸籍証明書の広域交付

更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

広域交付とは

戸籍法が改正され、令和6年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まりました。

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

まとめて

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

※ 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。

請求方法

戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送や代理人による請求、委任状による請求はできません。

請求できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※ 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

必要なもの(窓口にお越しになる方)

顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
※顔写真付き身分証明書がない場合は交付できません。

注意事項

出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や、本籍地に問い合わせが必要な場合など、発行までに長時間を要することや即日交付できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

法務省ホームページ

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>