更新日:2023年12月19日

代理受取

 交付申請者が、病気、身体の障害等のやむを得ない理由により、交付場所へお越しになることが難しい場合に限り、代理人がマイナンバーカードを受取ることができます。

 注意:学業、お仕事が忙しいという理由では、代理人による受取はできません。

 やむを得ない理由としては、以下のものが該当します。

 ・成年被後見人
 ・被保佐人及び被補助人 
 ・中学生、小学生及び未就学児
 ・75歳以上の方
 ・長期入院者
 ・障害のある方
 ・施設入所者
 ・要介護者及び要支援認定者
 ・妊婦の方
 ・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方
 ・海外留学している方
 ・高校生及び高専生
 ・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

 

お持ちいただくもの

①交付通知書(はがき)

 ※裏面の「日付」「本人の住所」「本人の氏名」「代理人の住所」「代理人の氏名」「暗証番号」欄を申請者本人が記入し、表面の目隠しシールで「暗証番号」を隠した状態でお持ちください。

  シールがない場合、封筒等に交付通知書を入れ封緘した状態でお持ちください。記入が不足している場合は交付ができません。

  なお、15歳未満の方と成年被後見人の方の法定代理人が来庁する場合は「代理人の住所」「代理人の氏名」欄の記入は不要です。

 

②通知カード(お持ちの方のみ)

000379913

 出典:総務省ホームページ

 ※通知カードは令和2年5月25日付けで廃止され、その後出生等により新しくマイナンバーが付番された方は個人番号通知書が送付されています。個人番号通知書は不要です。

  通知カードを紛失した場合は役所で紛失届を記入していただきます。

 

③住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 ※通知カード、住民基本台帳カードはマイナンバーカードと重複所持ができません。マイナンバーカード受取時に返納していただきます。

  通知カードを紛失した場合は役所で紛失届を記入していただきます。

 

④交付申請者の本人確認書類(原本)

 下記に記載のAから2点、AとBから1点ずつ、Bから3点(うち写真付きを1点以上)のいずれかの組み合わせの本人確認書類をお持ちください。有効期限の記載がある場合は有効期限内の書類をご用意ください。

 なお、以下の場合で代理受取を希望する場合は、申請者の顔写真を証明した書類とBから2点でも可能です。

 ・成年被後見人
 ・被保佐人及び被補助人

 ・中学生、小学生及び未就学児

 ・長期入院者
 ・施設入所者
 ・要介護者及び要支援認定者
 ・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

 個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所)

 個人番号カード顔写真証明書(在宅医療福祉サービス利用)

 個人番号カード顔写真証明書(家庭にとどまり続けている方)

 個人番号カード顔写真証明書(法定代理人)

 

⑤代理人の本人確認書類

 下記に記載のAから2点、AとBから1点ずつのいずれかの組み合わせの本人確認書類をお持ちください。有効期限の記載がある場合は有効期限内の書類をご用意ください。

A(いずれも顔写真付き)

 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど

B(氏名・住所または住所・氏名が記載されている書類)

 健康保険証、年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、母子手帳、資格の免状や認定証等、社員証、学生証など

 ※上記組み合わせの書類が用意できない場合は、事前にご確認ください。

 
⑥交付申請者の来庁が困難であることを証する書類
対象者 疎明資料
成年被後見人 登記事項証明書
被保佐人及び被補助人 登記事項証明書
中学生、小学生及び未就学児 不要
75歳以上の方 不要
長期入院者 診断書、入院診療計画書、顔写真証明書等           
障害のある方 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
施設入所者 入所証明書、顔写真証明書等
要介護者及び要支援認定者 介護被保険者証、認定結果通知書、顔写真証明書等
妊婦の方 母子健康手帳、妊婦健診を受信したことがわかる領収書等
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方 勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料
海外留学している方

査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー

高校生及び高専生 学生証、在学証明書
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方 顔写真証明書

 困難な理由により必要書類が異なる場合もあるので、来庁前に交付場所へご相談ください。

 

⑦代理権の確認書類

 交付申請者の代わりに法定代理人が受取る場合は、戸籍謄本や登記事項証明書などの書類をお持ちください(法定代理人の本籍地が糸魚川市、若しくは法定代理人と申請者が同一世帯の場合、戸籍謄本は不要です)。

 法定代理人以外の方が受取る場合は、交付通知書の「代理人の住所」「代理人の氏名」欄を記入の上、お持ちください。