マイナンバーカードを紛失したとき

 マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターに連絡し、一時停止の手続きを行ってください。(コールセンターでの一時停止の手続きは24時間365日受付)。

 また、外で落とした場合は最寄りの警察署へ遺失届を提出ください。

 

一時停止手続きのコールセンター

 マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178 ※無料

 個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル):0570-783-578 ※有料

 

1 一時停止後、カードを発見した場合

 ①手続方法

  一時停止解除の手続を行う。

 ②受付場所

  市民課住民係、能生・青海事務所の住民係

 ※一時停止解除を行うまではマイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は利用できません。

2 一時停止後、カードが見つからない場合

 ①手続方法

  マイナンバーカードの紛失・廃止届の手続を行う。

 ②受付方法

  市民課住民係、能生・青海事務所の住民係

 ※マイナンバーカード廃止後は、紛失したマイナンバーカードを発見しても、一時停止の解除はできません。

 ※マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、次のとおり手続をしてください。

マイナンバーカードの再交付申請
 
 以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

 マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。

1 再交付が必要な場合の例

 有料での再交付(1,000円/電子証明書が不要な場合は800円)

 ・マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した。

 ・マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態となった。

 ・住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続を行わず、

  マイナンバーカードが失効した後、新たに交付を希望する。

 ・居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカードが失効した後、新たに交付を希望する。

 ・マイナンバーカードの有効期間延長手続を行わず、マイナンバーカードが失効した後、新たに交付を希望する。

 (永住者・特別永住者以外の外国人の場合)

 ・マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードを希望する。

 無料での交付

 ・表面の記載事項が満欄になり、新たな氏名・住所等の追記ができなくなった。

 ・海外から転入し、新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再交付を希望する。

 ・マイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。

2 申請に必要なもの

 ・マイナンバーカード再交付申請書(市役所窓口でお渡しします)

 ・再交付手数料(有料での再交付の場合、1名につき1,000円。電子証明書が不要な方は800円)

 ・顔写真(4.5センチ×3.5センチ)1枚

  ※市役所で撮影することもできます。 

 ・本人確認書類1点または2点

  〈1点でよいものの例〉

   運転免許証、パスポートなど

  〈2点必要となるものの例〉

   健康保険証、医療受給者証、年金手帳など

 ・マイナンバーカードを紛失した場合は、そのことを証明する書類

  ※警察署や交番に届をし、発行を受けた遺失届の控えや、消防署や市役所で発行している罹災証明書

  ※自宅内で紛失された場合は、紛失等の経緯を再交付申請の際に別途記入いただきます。

 ・マイナンバーカードの表面が満欄になったことによる再交付申請、汚損・き損・破損による最新交付申請、

  有効期間満了による再交付申請の場合は、以前交付を受けたマイナンバーカード

  (新しいマイナンバーカードのお渡しの時に回収します)