更新日:2024年2月22日

糸魚川市情報公開・個人情報保護審査会とは

糸魚川市情報公開条例及び糸魚川市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、不服申立てがあった場合に実施機関の諮問に応じて調査及び審議するため、糸魚川市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。

 

所掌事務

審査会の所掌事務は、次のとおりです。

(1) 糸魚川市情報公開条例第17条の規定による諮問に応じて調査し、及び審議すること。

(2) 糸魚川市個人情報の保護に関する法律施行条例第6条の規定による諮問に応じて調査し、及び審議すること。

(3)   糸魚川市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項及び第50条の規定による諮問に応じて調査し、及び審議すること。

・審査会は、上記の事項を所掌するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進に関する事項について調査及び審議を行い、実施機関に意見を述べることができます。

 

組織

審査会は、委員5人以内で組織します。

 

答申

令和5年度

【件名】 令和4年7月12日開催の第1回いじめ防止連絡協議会の録音データの不開示決定の件

【答申】 答申第2号(令和5年12月11日)(PDF:248KB)