選挙権

 選挙権は、日本国憲法に保障されている国民の権利のひとつで、日本国民で満18歳以上であれば得ることができます。ただし、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

 一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失、転出などの場合を除いて永久に効力を持ちます。

 

被選挙権

 被選挙権は、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は以下のとおりとなっており、選挙の種類によって異なります。

 

 

<選挙権と被選挙権>

選挙の種類 選挙権 被選挙権 
 衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民
日本国民で満25歳以上のもの 
 参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上のもの
 県議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上県内の

同一市町村に住所を有するもの

※上記の方が引き続き県内のほかの市町村に住所を

 移した場合も含みます。

県議会議員の選挙権を有する者で

満25歳以上のもの

 県知事選挙 日本国民で満30歳以上のもの 
 市議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市内に

住所を有するもの

市議会議員の選挙権を有する者で

満25歳以上のもの

 市長選挙 日本国民で満25歳以上のもの

 

<選挙権・被選挙権を失う条件>

 以下のような者は、選挙権・被選挙権を有しません。

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

2 禁錮以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)

3 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過

 しない者又は刑に処せられその執行猶予中の者

4 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

5 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

6 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

7 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

8 連座制による被選挙権の制限