選挙権
選挙権は、日本国憲法に保障されている国民の権利のひとつで、日本国民で満18歳以上であれば得ることができます。ただし、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失、転出などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
被選挙権
被選挙権は、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は以下のとおりとなっており、選挙の種類によって異なります。
<選挙権と被選挙権>
選挙の種類 |
選挙権 |
被選挙権 |
衆議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民
|
日本国民で満25歳以上のもの |
参議院議員選挙 |
日本国民で満30歳以上のもの |
県議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上県内の
同一市町村に住所を有するもの
※上記の方が引き続き県内のほかの市町村に住所を
移した場合も含みます。
|
県議会議員の選挙権を有する者で
満25歳以上のもの
|
県知事選挙 |
日本国民で満30歳以上のもの |
市議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市内に
住所を有するもの
|
市議会議員の選挙権を有する者で
満25歳以上のもの
|
市長選挙 |
日本国民で満25歳以上のもの |
<選挙権・被選挙権を失う条件>
以下のような者は、選挙権・被選挙権を有しません。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
2 禁錮以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
3 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過
しない者又は刑に処せられその執行猶予中の者
4 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
6 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
7 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
8 連座制による被選挙権の制限