政治活動と選挙運動の違い

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が「政治活動」と言われています。

 ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では「選挙運動」と「政治活動」を理論的に明確に区別しており、それらを定義づけると次のように解釈できます。

 

【選挙運動】

 特定の選挙に、特定の候補者の当選を目的として、投票行為を勧めること。

 

【政治活動】

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

 

選挙運動が行える期間

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をした後から、投票日の前日までです。

 それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

 

候補者が行う選挙運動

 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

 ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

 ○ 選挙事務所の設置

 ○ 選挙運動用自動車の使用

 ○ 選挙運動用はがき

 ○ 新聞広告

 ○ ビラの配布

 ○ 選挙公報

 ○ ポスターの掲示

 ○ 街頭演説

 ○ 個人演説会

 

禁止されている選挙運動

 次のような選挙運動は、公職選挙法で禁止されています。

 

【個別訪問】

 特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを個別に訪問することはできません。

 

【飲食物の提供】

 選挙運動に関して飲食物(お茶や通常用いられる程度のお茶菓子は除く)を提供してはいけません。

 また、選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することは認められています。

 

【署名運動】

 特定の候補者に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として署名を集めてはいけません。

 

【気勢を張る行為】

 選挙運動のため自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりいてはいけません。

 

【人気投票の公表】

 公職に就くべき人を予想する人気投票は経過、又は結果を公表してはいけません。

 

【買収・供応】

 特定の候補者を当選させる、又はさせないことを目的に金銭や物品を贈ったり、接待したりしてはいけません。

 候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。