障害者活躍推進計画を策定しました

 

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項に基づく障害者活躍推進計画を策定しましたのでお知らせします。
 この計画は、障害者雇用促進法第2条第1項の障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な職員をいいます)のある職員を対象とし、障害を有する職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及びその取組内容等を定めています。
 計画期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間です。

障害者活躍推進計画

 障害者活躍推進計画(PDF:234KB)