糸魚川市では、安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図るため、市内にある危険な空き家の解体を行う方に対し、除却費の一部(上限50万円)を補助します。

なお、補助の申請受付は、年度ごとの予算額に達し次第、終了します。

 

対象家屋

対象家屋については、次のすべての要件を満たすものが対象になります。
1 市内にあり、1年以上使用のない状態であるもの
2 建築資材の飛散または落下により、近隣・公道に影響を及ぼすおそれがあり周囲に与える危険性があるもの
3 市が定める「住宅の不良度判定調査基準」の点数が一定以上であること
 

対象者

市税の滞納がない方で、次のいずれかに該当する方 
1 危険空き家の登記事項証明書に所有者として記載されている方
2 固定資産税課税台帳に記載されている方
3 1または2の方の相続人

補助対象経費

市内に事業所や営業所がある事業者が行う危険空き家の解体および除去にかかる工事に要する経費

補助金の額

危険空き家の解体および除去にかかる工事に要する経費の2分の1を補助。(上限額50万円)
◎ただし、1平方メートルあたりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費(木造住宅の除却工事費)とします。

注意事項

○補助金の交付申請をする前に、必要書類等について市役所へお問い合わせください。
○補助金の交付決定を受ける前に、工事着手された場合には本補助金の対象とはなりません。
○建物を除却することにより、翌年度から土地にかかる固定資産税が増額になる場合があります。

補助金申請関係書類

«補助金交付申請»
補助金等交付申請書.rtf(79KB)
事業計画書.doc(38KB)

納税状況確認承認書.doc(31KB)

 

«実績報告»

実績報告書.rtf(66KB)
収支決算書.xls(26KB)

«補助金交付要綱»
糸魚川市危険空き家除却支援補助金交付要綱.pdf(179KB)

≪補助金チラシ≫
チラシ.pdf(994KB)