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屋根雪除雪等費用助成事業について

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

屋根雪除雪等費用助成事業

 労力的かつ金銭的に自力での除雪等が困難な高齢者世帯等が屋根雪等除排雪、雪踏みを実施した際、その経費の一部を助成します。
 下記の(1)~(3)のいずれかの世帯で、なおかつ(ア)~(エ)の要件をすべて満たす世帯

世帯

(1)65歳以上の方のみで構成されている、又は65歳以上の方と15歳以下の児童のみで構成されている世帯
(2)身体障害者手帳2級以上、又は精神保健福祉手帳2級以上及び療育手帳B以上の障害を有する方がいる世帯
(3)配偶者のいない女子と20歳未満の児童などで構成されている世帯

要件

(ア)世帯の課税状況が市民税非課税の世帯
(イ)労力的に自力で除雪等ができる方がいない世帯
(ウ)親族から労力的又は金銭的に援助が得られない世帯
(エ)除雪対象となる住宅を生活の本拠としている世帯

助成限度額等

屋根雪等除排雪 山間部84,000円 中間部60,000円 平野部24,000円
雪踏み 1回30分当たり500円 山間部・中間部30,000円 平野部15,000円

事業の期間

除雪が必要となった日から3月25日まで

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