○ 例月出納検査
市の各会計の現金の出し入れについて、毎月の計数を確認して、現金の保管状況を検査しています。検査の結果は議会と市長に報告しています。(地方自治法第235条の2第1項、第3項)
検査の期間 |
検査の対象 |
検査の結果 |
令和3年3月10日から令和3年3月25日まで |
一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和3年2月分 |
本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和3年2月10日から令和3年2月25日まで
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一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和3年1月分 |
本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和3年1月8日から令和3年1月25日まで |
一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年12月分 |
本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和2年12月10日から令和2年12月25日まで
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一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年11月分 |
本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和2年11月10日から令和2年11月25日まで |
一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年10月分
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本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和2年10月10日から令和2年10月26日まで
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一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年9月分 |
本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和2年9月10日から令和2年9月25日まで |
一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年8月分 |
本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和2年8月7日から令和2年8月25日まで |
一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年7月分
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本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和2年7月9日から令和2年7月27日まで
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一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年6月分
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本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和2年6月9日から令和2年6月26日まで
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一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年5月分
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本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和2年5月11日から令和2年5月25日まで |
一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年4月分 |
本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
令和2年4月10日から令和2年4月27日まで |
一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金、企業会計 令和2年3月分 |
本検査において会計管理者、企業出納員から提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、証拠書類を照合した結果、適正であった。 |
○ 決算審査
市長からの依頼により、決算書の内容について審査します。様式が関係法令に従って作成されているか、計数に誤りはないか、その年度の予算の執行が効率的に行われているか、財政運営状況は健全かどうかに着目して実施します。審査の結果は「意見」として市長に提出しています。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
○ 基金運用状況審査
市長からの依頼により、基金の運用状況を示す書類について審査します。計数に誤りはないか、目的に沿って正しく効率的に運用されているかどうかに着目して毎年実施します。審査の結果は「意見」として市長に提出しています。(地方自治法第241条第5項)
○ 健全化判断比率等審査
市長からの依頼により、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。算定された比率は基準に照らして適正かつ正確であるかどうか、その算定基礎事項、基礎となる資料を照らし合わせて確認します。審査の結果は「意見」として市長に提出しています。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
○ 定期監査
市のお金や財産が、法律などに沿って正しく適正に使われているか、無駄な使い方をしていないか、を主眼としてチェックします。市の各課を対象に毎年実施します。監査の結果は議会や市長などの執行機関に報告します。また、「監査公表」として市民のみなさんにお知らせしています。(地方自治法第199条第1項、第4項、第9項)
○ 財政的援助団体等監査
市が補助金・負担金等を交付している団体、出資している法人、公の施設の指定管理者に対して、事業が正しく効率的に行われているか、市の指導監督が適切に行われているかを主眼として監査します。監査の結果は議会や市長などの執行機関に報告します。また、「監査公表」として市民のみなさんにお知らせしています。(地方自治法第199条第7項、第9項)