移住定住を促進するため、空き家の活用に関する各種補助制度を設けています。 詳しくはパンフレットをご覧ください。
※空き家の除去についてはこちらをご覧ください。
糸魚川市空き家バンクに登録した空き家内にある家財道具等の処分に係る費用の一部を補助しています。
◆交付申請◆ 家財道具等の処分に着手する14日前までに申請書等を提出
交付申請書兼同意書(様式第1号その1)
糸魚川市空き家バンクに登録のある空き家を取得したUIターン者を対象に、空き家内の取得に係る費用の一部を補助しています。 ◆交付申請◆ 売買契約締結後30日以内に申請書等を提出
糸魚川市空き家バンクに登録のある空き家を購入し、改修する方に空き家の改修に係る費用の一部を補助します。 空き家の改修に着手する前に申請が必要です。改修をご検討の方は、事前にご相談ください。
◆交付申請◆
空き家の改修に着手する14日前までに申請書等を提出