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事業系ごみの適正処理

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

事業系ごみの適正処理・減量にご協力をお願いします。
 事業者が事業活動に伴って生じる廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条により、事業者自らの責任によって、適正に処理しなければなりません。

 事業系ごみの処理方法等については、次の通りとなりますので参考にしてください。

1 事業者の範囲

 会社、商店、事務所、飲食店、工場、旅館、学校、官公署など営利を目的とするものだけでなく、公共サービスを行っているものもすべて含まれます。個人または法人経営等、事業規模は問いません。

2 事業系ごみ

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の区分は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。

廃棄物の区分

一般廃棄物

  • 家庭系廃棄物(家庭系ごみ) 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物
    ※家庭ごみの集積所へ出します。(特殊なものは除く)
  • 事業系一般廃棄物(事業系ごみ) 事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物
    • 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
    • その他政令で定める廃棄物

 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体(畜産農業)、ばいじん類、その他産業廃棄物処分のため処理したもの。

※事業系ごみとは、事業者から出る紙くず、茶殻、生ごみ等の「事業系一般廃棄物」です。

分類表 [PDFファイル/31KB]

 種類等により、業種指定があり、産業廃棄物に該当するものあります。
 産業廃棄物は、産業廃棄物処理業許可業者へご相談ください。

3 事業系ごみの処理方法

 事業系ごみは、次の方法で事業者の責任により、適正に処理してください。

(1)自己処理

 事業者自ら清掃センター等のごみ処理施設へ運搬し、処理する。
 1日1回30kg以下の場合に限り無料。30kg以上の場合は各重量により、手数料の負担があります。

(2)市の許可業者への委託

 市が許可する一般廃棄物処理業許可業者へ委託し、処理する。

表1

許可業者

所在地

電話番号

許可区域 取扱できるごみの種類

株式会社ツカダ運輸

桂278-15

025-566-5105

糸魚川全域 全般

関原開発建設株式会社

中宿457

025-555-2093

糸魚川全域 全般

株式会社木島組(浦本工場)

中宿680

025-555-3680

糸魚川全域 全般

株式会社大月

平牛1049-9

025-552-8160

糸魚川全域 全般

糸魚川ニ幸株式会社

寺島1-1-3

025-552-7417

糸魚川全域 全般

株式会社信越環境サービス

寺島2-6-6

025-552-0655

糸魚川全域 全般

西頸城運送株式会社

寺島3-3-37

025-552-1618

糸魚川全域 全般

有限会社友スタッフサービス

大野7126

025-550-1263

糸魚川全域 全般
カネヨ運輸株式会社 須沢3413 025-552-2520 糸魚川全域 全般
株式会社笹川建設 中野口1-1 025-566-2729 糸魚川全域 木くず
株式会社縄商会 蓮台寺1-13-8 025-552-1006 糸魚川全域 燃やせるごみ
合資会社山本製材所 田海118 025-562-2230 糸魚川・青海地域 全般

 ※1回あたりのごみの排出量とごみの性質が、明らかに「家庭系ごみ」と同等でない場合には、市から排出事業者へ指導させていただく場合もあります。

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