物価高騰対策リフォーム事業
糸魚川市では、物価高騰の影響を受けている生活者を支援し、リフォーム工事の需要喚起による地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者による住宅・店舗リフォーム工事等にかかる経費の一部を補助します。
また、能登半島地震により破損または故障した住宅及び店舗について、本来の状態もしくは機能に回復する工事等にかかる経費の一部を補助します。
(※被災住宅等に限り、申請日時点で着工及び完了済みの工事も補助対象になります。リフォーム工事の場合は必ず工事を行う前に交付申請をしてください。)
詳しい内容は、7.「申込みの手引」(パンフレット)でご確認ください。
1.補助対象者
次の条件を全て満たす方
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リフォーム |
被災住宅等修繕 |
住宅 |
(1)市内に住民登録があり、居住している方
※個人が定住を目的に購入または購入する予定の空き家住宅の改修工事を実施し、改修工事完了後、糸魚川市に住民登録し、その住宅に居住する者は対象となります。
(2)住宅用火災警報器を設置していること。
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・市内に住民登録があり、居住している方
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店舗 |
・市内に住所または主たる事業所を有する中小企業者のうち、店舗を使用して小売業、飲食サービス業、宿泊業、生活関連サービス業又は娯楽業を営むもの
ただし、以下のいずれにも該当しないこと。 |
・市内に住所または主たる事業所を有する中小企業者のうち、店舗を使用して営むもの
ただし、以下のいずれにも該当しないこと。
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ア 床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗で事業を営む者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号(以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者で、風営法第3条第1項の許可を受けていない者
ウ 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
エ 糸魚川市暴力団排除条例(平成24年糸魚川市条例第2号)第2条第1号又は第2号に該当する者
オ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令に違反する者
カ 宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とした事業を営む者 |
共通 |
・市税の滞納がないこと。 |
2.補助対象住宅・店舗
次の条件を全て満たすもの
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リフォーム |
被災住宅等修繕 |
住宅 |
(1)市内の建築物で居住用のもの(分譲型マンションで居住者の所有箇所を含む。)
(2)所有者または所有者の親族(3親等以内)が住民登録し居住しているもの |
≪注意:対象とならないもの≫
・賃貸契約を結んでいる住宅
(アパート、マンション、借家)
・居住者がいない住宅(空き家、別荘等) |
≪注意:対象とならないもの≫
・賃貸契約を結んでいる住宅
(アパート、マンション、借家)
・居住者がいない住宅(空き家、別荘等)
・能登半島地震に係る罹災証明を受け、その判定結果が準半壊以上である住宅 |
店舗 |
・糸魚川市内にあり、顧客との対面による事業(販売・サービスの提供等)の用に供するため、中小企業者が所有・賃借している建築物及び当該建築物に附帯する屋外施設 |
・糸魚川市内にあり、中小企業者が所有・賃借している建築物及び当該建築物に附帯する屋外施設
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共通 |
・店舗併用住宅の場合は、住宅または店舗のいずれか一方を補助対象とする。 |
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・能登半島地震発生以降に、地震により一部破損した補助対象建築物を修繕する工事であれば、申請日時点で着工及び完了済みの工事も補助対象になります。
・罹災証明書または被災届出証明書の発行により被災状況を確認しますが、罹災証明書または被災届出証明書の交付申請をしていない場合は、施工前の写真等により確認します。
※被災状況が確認できない場合は対象外です。 |
3.補助対象工事
次の条件を全て満たすもの
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リフォーム |
被災住宅等修繕 |
住宅
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・市内に本社(本店)または支社(支店)を有する施工業者(個人事業主を含む。)が行う工事 |
・市内に本社(本店)または支社(支店)を有する施工業者(個人事業主を含む。)が行う工事
※やむを得ない場合は市外の施工業者も可とします。 |
店舗 |
(1)次のいずれかに該当する工事等
ア 店舗の一部の改築又は増築工事
イ 外壁工事、耐震補強工事その他の店舗の耐久性を高める工事
ウ 看板設置、内装工事、照明器具の入替え工事その他の店舗の集客力を高める工事
エ バリアフリー化工事、防火・耐火工事その他の店舗の安全上又は防災上必要な工事
オ 空調、冷暖房機器等の設置工事その他の店舗の快適性を向上するための工事
カ 来店者用のトイレ、洗面台等の設置工事その他の店舗の衛生上必要な工事
キ POSレジの導入、事業用電算システムの整備その他の事業効率を高める設備の導入
ク 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事又は事業用備品等の導入
※「ク」は、販売業者による有料の運搬、組立、設置作業等を伴う場合に限る。
(2)市内に本社(本店)又は支社(支店)を有する施工業者及び販売業者(個人事業主を含む。)が行う 改装工事、店舗機能の向上を果たす事業用備品等の導入(車両の購入・更新を除く。)
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・市内に本社(本店)又は支社(支店)を有する施工業者(個人事業主を含む。)が行う改装工事
※やむを得ない場合は市外の施工業者も可とします。 |
共通 |
(1)リフォーム工事にかかる補助対象工事費が、10万円(税込)以上のもの
※対象工事は、パンフレットをご参照ください。
※エアコンの設置工事については、空気清浄機能・換気機能付きの製品に限ります。
該当する製品型番は、国土交通省の専用HP(住宅省エネ2024キャンペーン)でご確認ください。
(2)他の制度の補助金等を受け取って行う工事ではないこと。
(3)補助金交付決定後に着手する工事であること。
≪注意:対象とならないもの≫
(1)リフォーム工事で、申請前に着工している工事または完了している工事
(2)見積り、設計にかかる費用
(3)家電製品及び家具等の購入費用(工事を伴わないもの及び軽微な設置工事のもの)
(4)申請者が自ら行う工事及び事業用備品等の導入にかかる費用
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・申請書の「交付決定前事業着手」を記入、誓約することで、事前着手も可能です。 |
・能登半島地震により破損または故障した箇所について、本来の状態もしくは機能に回復し、または同等の物と交換する工事
・申請書の「交付決定前事業着手」を記入、誓約することで、事前着手も可能です。
・能登半島により一部破損した補助対象建築物を、令和6年3月31日以前に修繕した工事の事前着手も可能です。 |
令和6年12月27日(金曜日)までに実績報告書を提出してください。
※ただし、資材等の供給不足・納期の遅れ等により工事完了が見込めない場合は、令和7年2月28日(金曜日)まで延長可
※交付決定前事業着手で申請される方で、交付決定前に工事完了済(代金支払済)の場合は、交付決定後(7月中旬に交付予定以降)に実績報告書を提出してください。
4.補助金額
[基本分] 補助対象事業費(税込10万円以上)×1/4(千円未満切捨)
[上限額] 10万円
5.申込方法
申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、申請窓口に提出してください。
【申請窓口】市役所3階 建設課、能生事務所 施設係、青海事務所 振興係
6.受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年7月1日(月曜日)まで
※7月2日以降は、受付終了となります(受付できません)のでご注意ください。
※申込が予算額を超えた場合は、先着順ではなく抽選で補助対象者を決定します。
(抽選の結果は、公表しません。)
交付決定(予定) 令和6年7月中旬
7.申込みの手引(パンフレット)
申込みの手引(令和6年度)
8.申請様式