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障害者手帳

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

障害者手帳は、障害のある方が各種の福祉サービスを受ける際に必要なもので、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の3種類があります。
 平成27年4月1日以降の交付分より、これまで異なっていた身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のカバーと台紙の色が身体障害者手帳の色に統一されます。

身体障害者手帳

 身体障害者手帳とは、身体に障害を持つ方に対して、身体障害者福祉法に基づき各種福祉サービスを受けるために必要なもので、障害種別、障害等級1~6級に分かれています。

対象

 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱・直腸機能、小腸機能、肝臓機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永久的な障害があり、身体障害者障害程度等級表に該当すると思われる方。

手帳交付の手続き

 身体障害者手帳交付等申請(届出)書、県指定医師による診断書(部位の診断も添付)、写真1枚(縦4センチ×横3センチ)を添えて申請してください。
 また、手帳を所持されている方が、転居したときや、手帳を紛失した場合にも手続きが必要です。
 詳しくは「身体障害者手帳について」 [PDFファイル/56KB]をご覧ください。

個人番号(マイナンバー)確認書類をお持ちください

 平成28年1月より、身体障害者手帳に関するお手続きをする際、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。個人番号(マイナンバー)を記入した申請書等を提出する場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請書本人の個人番号カード(通知カード)等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、各種障害者手帳等)が必要となります。

 顔写真のない身分証明書の場合は、2点以上の身分証明書(保険証、受給者証等)が必要となります。
※代理人によるお手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状等)が必要となります。

ダウンロード

各種様式は、新潟県のホームページサイトからもダウンロードできます。

療育手帳

 療育手帳とは、知的障害児・者に対して一貫した指導や相談を行うと共に各種福祉サービスを受けるために必要なものです。状態が固定するまでは1~10年の間隔で再判定を行うようになっています。児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により知的障害者と判定された人を対象に交付されます。
 概ね、重度の場合は「A」中軽度の場合は「B」と記入されます。

手帳交付の手続き

 療育手帳交付申請書、写真1枚(縦4センチ×横3センチ)を添えて申請してください。別に指定される日に児童相談所又は知的障害者更生相談所の面接判定を受けます。
 また、手帳を所持されている方が、転居したときや、手帳を紛失した場合にも手続きが必要です。

ダウンロード

療育手帳交付申請書 [PDFファイル/174KB] 療育手帳交付申請書 [Excelファイル/25KB]

療育手帳変更届出書 [PDFファイル/98KB] 療育手帳変更届出書 [Wordファイル/35KB]

療育手帳再交付申請書 [PDFファイル/114KB] 療育手帳再交付申請書 [Wordファイル/34KB]

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害のため長期にわたり日常生活、社会生活への制約がある方に、自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。1級~3級まであります。

手帳交付の手続き

 精神障害者保健福祉手帳交付申請書に写真1枚(任意:縦4センチ×横3センチ)、医師の診断書を添えて、申請してください。
 また、精神の障害に伴う障害年金(特別障害給付金)を受給されている方については、年金証書(特別障害給付金受給資格者証)等により申請することができます。精神障害者保健福祉手帳交付申請書に写真1枚(任意:縦4センチ×横3センチ)、年金証書等の写し、同意書を添えて、申請してください。
※いずれの場合も、更新申請で、手帳の有効期限欄が残っている方は、写真は必要ありません。
 手帳を所持されている方が、転居したときや、手帳を紛失した場合にも手続きが必要です。

個人番号(マイナンバー)確認書類をお持ちください

 平成28年1月より、精神障害者保険福祉手帳に関するお手続きをする際、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。個人番号(マイナンバー)を記入した申請書等を提出する場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請書本人の個人番号カード(通知カード)等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、各種障害者手帳等)が必要となります。

 顔写真のない身分証明書の場合は、2点以上の身分証明書(保険証、受給者証等)が必要です。
※代理人によるお手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状等)が必要となります。

ダウンロード

障害者手帳の色の統一について

 平成27年4月1日以降の申請分より、これまで異なっていた身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のカバーと台紙の色を身体障害者手帳の色に順次統一していきます。

変更内容

身体障害者手帳:カバー(青色)・台紙(黄色) → 変更なし
療育手帳:カバー(緑色)・台紙(黄緑色) → カバー(青色)・台紙(黄色)
精神保健福祉手帳  :カバー(水色)・台紙(水色) → カバー(青色)・台紙(黄色)
手帳イメージ
手帳色統一イメージ(精神保健福祉手帳)

新手帳への移行

  • 平成27年4月1日以降に申請(新規、更新、再交付等)された手帳から変更となります。
  • 上記に関わらず、新手帳への変更を希望される方は、顔写真(縦4cm×横3cm)1枚、現手帳をお持ち頂き福祉事務所福祉サービス係へ申請してください。
  • 新手帳に切り替わるまでの間、現在お持ちの手帳はそのままご利用頂けます。
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