廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物(ごみ)の野焼きは原則として禁止され、違反すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金等が課せられます。
 ごみを燃やす時に発生する煙には、ダイオキシン類が含まれ、煙や焼却した灰が洗濯物についたり、また、火災の原因となる可能性もあり、周囲の住民の皆さんに迷惑をかけることになります。野焼きはやめて

 また、さいの神、たき火、キャンプファイヤー等、風俗習慣上又は宗教上行われる廃棄物の焼却や日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なものなどについては、野焼き禁止の対象外となります。
 ただし、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、その煙が周辺付近に著しく影響のある場合は、直ちに止めていただくよう指導を行います。

◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2
 何人も、廃棄物の処理基準に従う場合などを除き、廃棄物を焼却してはならない。

◆廃棄物を焼却する場合の廃棄物の処理基準
 一般廃棄物、産業廃棄物を焼却する場合は、環境省令で定める構造を有する焼却施設を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること
(1)環境省令で定める構造
 1.空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなくごみを焼却できるものであること
 2.焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること  

(2)環境大臣が定める方法
 1.煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
 2.煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること
 3.煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

※ドラム缶による焼却は、上記の構造、焼却の方法にあわないため、野焼きにあたります。

◆問合先
 環境生活課 環境係 電話025-552-1511 
 能生事務所 振興係 電話025-566-3111
 青海事務所 振興係 電話025-562-2260