不法投棄とは
・不法投棄とは、山・海・川・道路・空き地・私有地など、法律で定められた場所(ごみ集積所や清掃センターなど)以外にごみ(廃棄物)を捨てることです。集積所に回収できないもの(テレビや洗濯機、タイヤなど)を捨てても不法投棄になります。
・自己所有の土地や建物等の敷地内であっても、廃棄物を捨てたり、埋めたりする行為は不法投棄になります。土壌や地下水汚染にも繋がる場合があります。
・また、敷地内などに不法投棄されたものを、道路・公園など、公共の場へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、絶対に行わないでください。
不法投棄をしたら
・不法投棄をした場合、違反者は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。
・法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
・新潟県内でも不法投棄による検挙があります。
新潟県内の不法投棄に係る検挙の件数(新潟県ホームページより)
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平成30年 |
令和元年 |
令和2年 |
令和3年 |
令和4年 |
産業廃棄物の不法投棄に係る検挙件数 |
4 |
5
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6
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4
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0
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一般廃棄物の不法投棄に係る検挙件数 |
62 |
69 |
76 |
64 |
54 |
糸魚川市の取り組み
不法投棄監視パトロールの実施や、ボランティア監視員から情報提供をいただくなど、抑止活動を強化しています。
不法投棄の早期発見、不法投棄をさせない環境を地域に住む皆さんの手でつくりあげるため、「ボランティア監視員」を募集しています。
また、警察との連携を強化し、不法投棄の摘発にも協力しています。
不法投棄禁止看板の設置
不法投棄を目撃したら
・不法投棄を目撃した場合には、日時、場所、ごみの種類や量、その時の状況や車のナンバーなど行為者の特徴を詳細に記録して、市役所または糸魚川警察署まで通報してください。
・不法投棄物を発見した場合には、ごみの種類や量などのできるだけ具体的な情報を市役所までお知らせください。現場へ行き状況確認を行います。
・不法投棄を防止するためには、不法投棄を許さないという地域の目が重要です。ご協力をお願いします。
【連絡先】
市役所環境生活課 |
電話番号 |
025-552-1511
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能生事務所振興係 |
電話番号 |
025-566-3111
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青海事務所振興係 |
電話番号 |
025-562-2260
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糸魚川警察署 |
電話番号 |
025-552-0110 |
不法投棄をされないために(お願い)
・土地・家屋所有者(管理者)の皆さんには、所有している土地又は建物に不法投棄をされないよう、日ごろから適正な管理をお願いします。雑草の繁った状態や整然と並べずに無造作に山積みされた物などは不法投棄を誘発します。
・私有地にごみを不法投棄をされた場合、市がごみを撤去することはできません。不法投棄を行った者が撤去すべきものですが、行為者が特定できない場合は、廃棄物処理及び清掃に関する法律第5条の清潔の保持のとおり、土地の占有者や管理者自らが撤去しなければなりません。
廃棄物処理及び清掃に関する法律第5条
・土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
リンク
新潟県
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