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償却資産の申告

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

令和6年度償却資産の申告のお知らせ

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)も課税対象です。

償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況を資産所在地の市町村長に申告する必要があります。

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、市内に事業用の償却資産(機械・器具・備品・構築物等)を所有する方

※前年度と内容が変わらない場合や、廃業などで償却資産が無くなった場合も申告が必要です。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告書について

前年度に申告された方には、12月15日(金曜日)に申告書類を送付します。

初めて申告される方(新規事業者など)や償却資産を所有しているが申告書類が届かない方は、市民課固定資産税係までご連絡ください。

提出先

下記の窓口へご提出ください。
(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日を除く平日)

  • 糸魚川市役所1階 市民課固定資産税係
  • 能生事務所 住民係
  • 青海事務所 住民係

※郵送で提出される方は、下の宛先に送付してください。
 なお、申告書控の返送を希望される方は、返信用切手及び送り先を記載した封筒を同封してください。
 宛先:〒941-8501
 糸魚川市一の宮1丁目2番5号
 糸魚川市市民課固定資産税係

電子申告について

インターネットによる償却資産の電子申告「eLTAX(エルタックス)」もご利用できます。

詳細は市ホームページ「市税の電子申告について」をご覧ください。

マイナンバーの取扱いについて

個人番号を記載された申告書を提出いただく場合、本人確認(番号確認、身元確認、代理権確認)を行います。

なお、法人番号の場合は、本人確認は行いません。

参考

申告の手引 [PDFファイル/1.03MB]

関連情報

固定資産税の概要

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