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氏の変更届
更新日:2025年2月26日更新
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氏の変更とは?
やむを得ない事由があるときに限り、戸籍の筆頭者及び配偶者は、家庭裁判所の許可を得て届出をすると、氏を変更することができます。
届出期間
氏変更許可の審判確定後
届出する人
戸籍の筆頭者及び配偶者
届出先
次のいずれかの市区町村役場
- 所在地(住所地)
- 本籍のあるところ
必要なもの
- 氏の変更届
- 審判書の謄本及び確定証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。
注意事項
審判の申し立ては、住所地を管轄する家庭裁判所へ行ってください。詳しい手続き方法については裁判所HP<外部リンク>をご確認ください。
受付場所
糸魚川市役所 市民課1,2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)
受付時間
平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。ただし、マイナンバーカードの券面記載等の手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。