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氏の変更届

更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

氏の変更とは?

やむを得ない事由があるときに限り、戸籍の筆頭者及び配偶者は、家庭裁判所の許可を得て届出をすると、氏を変更することができます。

届出期間

氏変更許可の審判確定後

届出する人

戸籍の筆頭者及び配偶者

届出先

 次のいずれかの市区町村役場

  • 所在地(住所地)
  • 本籍のあるところ

必要なもの

  • 氏の変更届
  • 審判書の謄本及び確定証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
    ※追記欄に変更事項を記載します。

注意事項

審判の申し立ては、住所地を管轄する家庭裁判所へ行ってください。詳しい手続き方法については裁判所HP<外部リンク>をご確認ください。

受付場所

糸魚川市役所 市民課1,2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。ただし、マイナンバーカードの券面記載等の手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。