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このたび本事業につきまして、令和7年4月1日から制度内容を変更する方向で調整していることをお知らせいたします。 当市の厳しい財政状況の中、集落の活性化のため、大学との継続的な事業実施に向けた見直しとなりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
変更内容
⑴交付回数の規定(上限2回)を廃止する。
⑵補助割合を3分の2以内から2分の1以内に改める。
大学等への補助金の交付条件等は次のとおりです。
次の2つの項目に該当する事業を補助対象事業とします。
(1) 大学等が学校教育活動の一つとして、集落地域との連携で行う実践活動であって、集落地域の活性化に対する効果と継続的な活動が見込まれる事業です。
(2) 次のいずれかに重点をおく事業とします。
ア 集落地域活性化施策を提案するための調査研究
イ 集落地域の住民と市外都市部住民との体験交流
ウ 集落地域の行事、祭及び共同作業の支援
エ 集落地域の資源を生かした特産品等の研究開発
大学等に所属する教員が指導するグループで、次の各号のいずれかに該当するものとします。また、構成員数が3人以上のグループとします。
(1) 大学等に設置されている研究室、ゼミ又は学級
(2) 大学等が教育活動の一つとして位置付けているプログラムによる活動グループ
活動に係る宿泊費又は施設利用料、活動に係る旅費(事前調査、打合せ又は現地調査に係る経費を含む。)、活動に必要な機器材又は施設等の借上料、活動協力者に対する謝金、活動に係る通信運搬費又は消耗品費、活動に係る資料又は報告書の作成費
(注意!!)別に国及び県から当該事業に対し助成を受けている場合又は市が運営補助を行っている他の団体から助成を受けている場合は、交付対象経費から当該助成費を除いたものします。
・補助率は、1団体につき補助対象経費の2分の1以内の額です。
・補助金の下限と上限は、50,000円以上400,000円以内とします。 (事業費で考えると100,000円以上800,000円以内)
※補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、それを切り捨てます。
・申請回数は、年1回とします。
(1) 大学等と地域との引き合わせ
・地域の活動プラン(地域づくりプラン)を中心に、大学等が希望する活動ができる集落を探し、引き合わせます。(申請時期等のタイミングが合えば、新潟県「大学生の力を活かした集落活性化事業」等の別事業等も紹介します。)
・糸魚川市ホームページ(地域づくり活動支援事業ページ ※地域づくりプラン関連)
https://www.city.itoigawa.lg.jp/site/chiiki/1303.html
(2) 大学等と地域との活動合意
・大学等と地域の双方において、活動の合意が必要です。
・直接的、又は、市を通じて間接的にお互いの活動等を調整します。
(3) 補助金の手続き
活動の前に補助金交付申請が必要です。また、活動終了後には実績報告書の提出が必要です。
申請は年度毎に申請、実績報告が必要です。
ア 補助金交付の申請(事業計画書、収支予算書)
補助金等交付申請書 [Wordファイル/22KB]
事業計画書 [Wordファイル/22KB]
予算書・決算書 [Excelファイル/26KB]
イ 活動の実施
・補助金交付決定通知の後に、活動を開始してください。
・実績報告のために、補助対象経費の領収書や事業写真等をしっかり取っておく必要があります。
ウ 実績報告書の提出(収支決算書、効果報告書、経費の証拠書類※領収書等、活動写真) 実績報告書 [Wordファイル/62KB]
(注意!!)補助金の支払いは口座振込になります。申請者と口座名義人に相違があるときは委任状の提出が必要です。(申請者が口座名義人に対して補助金の受領を委任)また、個人通帳には入金しませんのでご注意ください。
市が主催する報告会等で活動内容を発表してもらうことがあります。