本文
地縁による団体の認可について
地縁による団体の認可とは
自治会・町内会等は、「権利能力なき社団」とされ、法人格を有していないことから、団体名義で不動産登記等をすることができませんでした。そのため、自治会・町内会の不動産登記等は、会の代表等による共有名義により登記等をする以外に方法がなく、名義人が死亡した際に相続問題等が生じることがありました。
こうした背景から平成3年4月2日に地方自治法が改正され、団体名義で不動産登記等を行うことができる新しい制度が創設されました。それにより、市町村から認可を受けた自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、法人格を取得することが可能となりました。
申請できる地縁による団体
町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。
※地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となります。
認可の要件
認可を受けるためには4つの要件をすべて満たしている必要があります。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」
※地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動のことです。現に活動を行っていると認めるには、過去2年以上の活動実績が必要です。そのため、団体が発足して2年未満の場合は認可できません。 - 「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」
※河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会・町内会等の区域・範囲がわかる状態であること、という意味です。他の自治会・町内会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。 - 「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」
※その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数です。 - 「規約を定めていること」
※目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていることが必要です。
申請書類
申請のための書類について説明をします。
次の内容についてご確認いただき、不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
認可申請書
認可を受けるための申請書となります。
規約
認可要件を満たす内容の規約が必要です。又、申請前の団体の規約との調整を図り、スムーズな移行を心がけてください。
- 目的
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。 - 名称
特に制限はありませんが、他の法律で使用制限がされている名称もありますので留意してください。 - 区域
字名、地番、住居表示番号で表示してください。ただし、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
河川や道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、当該区域の範囲が地番等で具体的に表示することが必要なため、資料を添付をお願いします。- 区域を確定する際に隣接する自治会・町内会から承諾書等をもらう必要はありません。
- 主たる事務所の所在地
特に制限はありませんが、当該地縁団体の正式な住所となります。- 「会長の自宅」と定めることも可能です。
- 構成員の資格に関する事項
当該地縁団体の区域に住所を有するものは全て構成員になれること及び正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず明記してください。- 構成員の条件には、区域に住所を有すること以外の事項(例えば、年令制限等)を設けてはいけません。
- 加入及び脱退等の資格得喪手続きをできる限り定めてください。
- 代表者に関する事項
代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、地方自治法第260条の5から同法第260条の10の規定が適用されますので留意してください。 - 会議に関する事項
会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、地方自治法第260条の13から同法第260条の19の規定が適用されますので留意してください。 - 資産に関する事項
保有資産の構成、取得、処分の方法及び管理の方法等を規定します。また、地方自治法第260条の4の規定により財産目録の作成が義務づけられていますので留意してください。
なお、負債財産は規定する必要はなく、保有財産の構成は「別に定める保有財産目録による」としても構いません。
認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
設立総会の総会議事録の写しが必要となります。基本的な事項が漏れなく記載されているか確認をしてください。
(総会に関する事項) 日時、場所、会員の出欠人数
(議決に必要な事項) 規約の制定について、地縁による団体の認可申請、代表の選出、本総会の議事録署名人の選任
構成員の名簿
構成員の名簿作成が必要となります。様式は任意ですが、住所と氏名の記載が必要です。
また、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではなりません。
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同生活を現に行っていることを記載した書類
総会に提出した事業報告書、収支予算書、決算書など
※各団体で作成している任意のもので可
申請者が代表者であること証する書類
申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写しが必要となります。
また、申請者が代表者になることを承諾した承諾書が必要です。
その他
区域を示した地図
地縁による団体の区域を示した地図の添付をしてください。
地縁による団体の税金等について
収益事業を行っていなければ減免の規定などが設けられている税もあります。詳しくはそれぞれの所管官庁にお問い合わせください。