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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示

生活保護費の追加給付

追加給付のお知らせイラスト

 

​平成25年から行われた生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整(※)に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の生活保護受給者等に対し、追加給付する方針を決定しました。これに伴い、糸魚川市では生活保護費の追加給付向けに準備を進めています。

内容の詳細は、厚労省ホームページ<外部リンク>お知らせのチラシ [PDFファイル/264KB]をご覧ください。

(※)デフレ調整:当時、物価下落が継続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点から、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと。

 

給付対象の世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間​、糸魚川市から生活保護を受給されている世帯(現在は受給していない世帯も含む)

亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

 

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が給付されます。

金額は、世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
※保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
※給付額に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

給付額の例と計算方法については厚労省の資料をご覧ください。<外部リンク>

 

給付時期と手続き

現在生活保護を受給している世帯

現在の保護受給期間分について申出は必要ありません。

※令和8年8月7日~14日に口座へ振り込みました。

保護廃止期間がある世帯

過去の受給期間分について別途申出が必要となります。

申出方法はこちら

 

生活保護を受給していたが現在は受給していない世帯

給付金の受け取りに申出が必要です。下記の申し出の方法をご覧ください。

 

申出の方法

追加給付を受けるために申出が必要です。福祉事務所の窓口の他、郵送でも可能です。

受付期間

令和8年8月3日~令和9年7月31日

申出を行う人

生活保護を受給していた当時の世帯主が行ってください。

ただし、当時の世帯主が死亡している場合は、保護を受けていた当時の同じ世帯員のなかで、以下の順位で最上位者が申出をお願いします。なお、申出人となる同順位者が複数いる場合は、代表者が申出をしてください。

 1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹 7:曽孫 8:甥姪

提出書類(全員)

手続きには、以下の書類が必要です。

申出書 [PDFファイル/304KB]
同意書とチェックリスト [PDFファイル/129KB]
当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
  • 発行から3か月以内のもの
  • 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。

※追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、糸魚川市福祉事務所の窓口に来所して本人確認が取れた場合は戸籍謄本は必要ありません。

※外国人の場合は戸籍謄本ではなく全世帯員の住民票の写しを提出してください。

 

申出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポート、障害者手帳など)の写し

顔写真付きのものは1点 顔写真がないものは2点

本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

通帳は一枚めくったページをコピーしてください。

代理人が申請する場合は以下の書類
  • 委任状 [PDFファイル/49KB] ​※法定代理人が申出を行う場合は不要
  • 代理人の身分確認書類
  • 申出者本人との関係を証する書類

※親族の場合はつながりがわかる範囲の戸籍謄本、法定代理人の場合は登記事項証明書の写し、施設職員の場合は職員であることが分かる書類の写し

 

書類の提出
糸魚川市福祉事務所へ持参

提出書類一式を糸魚川市役所1階福祉事務所へ提出してください。

開庁日:平日8時45分から17時15分まで

※青海事務所、能生事務所では受付できませんのでご注意ください。

郵送で提出

以下の住所まで提出書類一式を郵送してください。そのうち本人確認書類は原本ではなくコピーを提出してください。

〒941-8501

新潟県糸魚川市一の宮1-2-5

糸魚川市福祉事務所 援護係

 

支給日

書類に不備がなければ、申出からおよそ1か月で追加給付を支給します。

 

糸魚川市以外で生活保護を受給していた方

糸魚川市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある方は、当時生活保護を受給していた自治体へ申出が必要です。該当する自治体のホームページ等でご確認ください。

 

お問い合わせ

本件の一般的な内容のお問い合わせは、厚生労働省が設置している下記センターへお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445
受付時間 9時から17時まで
ホームページ 追加給付相談センター<外部リンク>
チラシ チラシ [PDFファイル/264KB]

 

特殊詐欺にご注意ください!

糸魚川市や厚生労働省が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

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