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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

更新日:2026年7月6日更新 印刷ページ表示

生活保護費の追加給付

​平成25年から行われた生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整(※)に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の生活保護受給者等に対し、追加給付する方針を決定しました。これに伴い、糸魚川市では生活保護費の追加給付向けに準備を進めています。

内容の詳細は、厚労省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

(※)デフレ調整:当時、物価下落が継続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点から、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと。

 

給付対象の世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間​、糸魚川市から生活保護を受給されている世帯(現在は受給していない世帯も含む)

亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

 

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が給付されます。

金額は、世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
※保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
※給付額に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

 

給付時期と手続き

現在生活保護を受給している世帯

追加給付の対象となる世帯には、令和8年8月中旬に口座振込により支給予定です。

金額や振込日等の詳細は事前に通知します。​

申出は必要ありません。

 

保護廃止期間がある世帯

現在受給している期間分については申出は不要ですが、過去の受給期間分については別途申出が必要となります。

​申出受付開始に向けて準備を進めております。具体的な時期等については、詳細が決まり次第、こちらのページや広報でお知らせします。

 

生活保護を受給していたが現在は受給していない世帯

申出受付開始に向けて準備を進めております。具体的な時期等については、詳細が決まり次第、こちらのページや広報でお知らせします。

 

糸魚川市以外で生活保護を受給していた方

本市では、糸魚川市で生活保護を受給していた期間を対象に給付を行います。糸魚川市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体へ申出が必要です。該当する自治体のホームページ等でご確認ください。

 

お問い合わせ

本件の一般的な内容のお問い合わせは、厚生労働省が設置している下記センターへお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445
受付時間 9時から17時まで
ホームページ 追加給付相談センター<外部リンク>

 

特殊詐欺にご注意ください!

糸魚川市や厚生労働省が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。